QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2011年03月24日

「ふるさと納税」という支援の仕方

みなさん、ふるさと納税(ふるさと寄付)ってご存知ですか?
東北の税理士さんがこれを使っての震災復興をツイッターで呼びかけているみたいですね。
お客さんがネットで見たとのことで、質問を受けましたので皆さんにもご紹介したいと思います。
まず、「ふるさと納税」とはなん何ぞや?ですが、「ふるさと納税」を文字どおりに理解すると、「ふるさと」へ「納税」するみたいですが、「ふるさと」に限らず、応援したい自治体など、居住地以外の都道府県・市区町村ならどこでもよく、「納税」ではなく「寄付」することで、居住地における個人住民税の一部が控除される制度なんです。
正式名称は「寄附金税額控除」といいます。

お金による支援の方法には大きく

① 日本赤十字社に対する義援金等、「地方公共団体に対する寄付金」に該当する義援金
② ①以外の寄付金
③ ふるさと納税

の3つがあります。
②については個別の判断が必要で細かくなりますので、以下、①と③について書いていこうと思います。

結論から申しますと①と③で税金の優遇という点で違いはありません。

「所得税」(国税)に係る「寄付金控除」額に関しては既に書きましたのでコチラを見てください。
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e158334.html
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e158513.html


次に「住民税」(市税や県税等の地方税)に係る「寄附金税額控除」額について。


もし、22年中にA円(総所得、山林所得、一定の退職所得の合計の30%を上限)ふるさと納税していたら「寄附金税額控除」で住民税がいくら減少したのか、の計算手順は次の通りなんですが、

1 22年の住民税の所得割額(=B)を調べる(計算したり、調べたりしてください)
2 寄付金控除対象額(=A-5千円)算定(=C)
3 寄付金基本控除額(=C×10%)算定(=D)
4 C×(90%-所得税率)とB×10%のいずれか小さい額(=E)

(D+E)円が住民税から税額控除されます!「所得控除」ではなく「税額控除」です。

税金面以外の①と③の違いですけど、③は、自分の選んだところに直接義援金を送れる点や直接地方自治体に入るため、途中で経費となって費消されにくい点で①よりいいかな、と思います。
しかし、一方で、各自治体での業務が煩雑になることが予想され、今の東北地方の自治体には現実どうなんだろう??と思いますので、③をやるにしてももう少し落ち着いてからですかね。

前も言いましたが、自治体の財政のこと等を考えると、余裕のある方は「あげっぱなし!」でお願いしますね。

東北への「ふるさと納税」についてはコチラからどうぞ(まだHPがつながらないところもあります)。
http://www.furusatotax.com/  


Posted by 河合会計 at 18:11税務

2011年03月23日

「災害は災害」

子ども手当と高速道路無料化の財源を復興に回す方向で動いているみたいです。
もちろん、言っている意味も、気持ちもすごくわかります。
でも、これって何か違いません?
そもそも、子ども手当の趣旨は
「子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない国の一つとなっていて、合計特殊出生率もG7諸国中最低な中、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援する」
ということでした。
今の東北の復興はもちろんのこと、こらから日本に起こりうる諸問題を解決に導かなければならない子ども達。
その子ども達のため、というのなら、むしろ、子ども手当の財源を復興に!とはするべきではないんではないでしょうか
高速道路の問題にしても、そもそも、「高速道路を少しの期間だけ安くします!」ではなかったハズです。
もともと日本では高速道路は無料で、東名・名神高速の建設の際、建設に費やした借金の返済のために有料化されましたが、返済を終えたら無料に「戻す」約束だったのです。
70年代に田中角栄首相により料金プール制が導入され、他の路線の建設に回すため永遠に通行料金を取り続けることが可能となり、有料が当たり前になっていただけなのです。
土日上限1000円に加えて、平日上限2000円などの新たな料金制度の導入は、あくまで公約の「無料化」に向けた制度にすぎません。
つまり、この2つについては、日本の将来に向けた国家ビジョンの一環として、「恒久的な財源の中で」行うべきであり、行うことができる!
民主党はこう言っていたのです。
麻生総理の時代に行った「定額給付金」等、臨時出費的なものなら
「今はそんな時ではない。少しでも復興に!」
そう思うことに何の違和感も無かったと思います。
ですが、今回のこれはどうしても腑に落ちません。
今のままでは、災害を、もともとの財源不足の言い訳に使っている、と言われても仕方がないと思います。
被災者の方にとってこんな失礼な話はありません。
こんなときではありますが、被害のないこの地域だからこそ、
「災害は災害」
という冷静な判断が必要なのではないでしょうか。
  


Posted by 河合会計 at 19:30今日のつぶやき

2011年03月22日

夫の最後の贈り物、指輪に誓う「娘と強く」

YOMIURI ONLINEより
さっき友達から聞いた話です。



夫の荷物の中に指輪があった。ホワイトデーのプレゼントに、こっそり買ってくれていたらしい。

 その夫は今、遺体安置所で眠っている。東日本巨大地震で壊滅的被害を受けた宮城県気仙沼市。同市本吉町寺谷、主婦大原枝里子さん(33)は、夫の顔についた泥をぬぐい、優しくキスをした。

 11日午後。自宅で揺れに襲われ、津波から逃れるため、避難所を目指して車を出そうとした。その直前、運送会社で運転手をしている夫、良成(よしなり)さん(33)から携帯に電話が入った。「大丈夫か」「もうつながらないかもしれない」。泣き叫ぶ子供2人を両腕に抱え、思うように話せない。間もなく通話が切れた。これが最後の会話になった。

 海に向かう形になるが、頑丈な小学校の校舎を目指した。20分もたったろうか。逃げる車で渋滞し、少しも進まない。「もうぶつかっても仕方ない」。意を決して対向車線にバックで車を出し、アクセルを思い切り踏んだ。眼前に津波が迫り、2台前の車が濁流にのまれた。助手席と後部座席には長女、里桜(りお)ちゃん(2)と次女、里愛(りあ)ちゃん(5か月)。2人を守ろうと必死で約50メートル後進し、何とか助かった。

 海から離れた避難所に行くことにし、その日は車中でガソリン節約のため暖房なしで夜を明かした。翌日から避難所で苦しい生活が待っていた。子供の服におしっこやよだれが付いても、乾くのを待つしかない。地震で哺乳瓶は全て割れ、避難所にあった哺乳瓶を他の家庭と共有した。ストレスで母乳が出ない。スポーツ飲料をお湯で薄めて与えても、里愛ちゃんはなかなか受け付けず、脱水症状になりかけた。お尻ふきがなくなり、里愛ちゃんのお尻はかぶれて血が出始めた。

 夫の悲報を受けたのは17日。気仙沼周辺で配送作業中に津波にのまれたらしいと、夫の上司から知らされた。18日、子供が眠ったのを見計らい、遺体安置所に向かった。目の前のひつぎの中で眠っているのは、間違いなく良成さんだった。涙があふれ出た。キスをしながら、「愛してるよ」とつぶやいた。遺体に何か着せてやろうと、倒壊を免れた自宅に戻り、会社から引き取った夫の荷物にふと目がいった。指輪が入っていた。以前、「たまには指輪とか欲しいけど、パパはプレゼントくれる人じゃないもんね」と、意地悪を言ったのを思い出した。

 避難生活が長期化し、子育てはますます大変になっている。この状態がいつまで続くか分からない。でも、指輪を残してくれた夫に約束した。「この子たちは私が責任を持って育てるから」(佐脇俊之)




「今」を生きましょう!
  


Posted by 河合会計 at 16:56今日のつぶやき

2011年03月19日

平成18年以降の年の途中で仕事を辞めた方へ

平成22年の途中で仕事を辞めた方で、また平成22年中に再就職された方は、再就職先に前職の「源泉徴収票」を提出して、年末調整で平成22年の所得税が確定しているはずです。
しかし、再就職しなかった方は、退職時点では年末調整を行わないため、本来であれば確定申告しないといけません。
でも、普通の会社員の方は、確定申告に慣れておらず、習慣もないため、案外、辞めっぱなし!になっている方も多いのです。
通常、年の途中で退職した場合には、毎月給与から天引きされている源泉所得税の一部(場合によっては全部)が還付されますので、源泉徴収票や保険料控除証明書等、必要な書類を持って、還付金を振り込んでもらいたい銀行口座を控えて!税務署に駆込みましょう!!

「でも、もう確定申告期限の3月15日を過ぎちゃったし・・・・。」

確かにそうなんですが・・・・・実は

「何の問題もありません!」

「えっ!?」

ですよね。
確かに広報案内や確定申告の手引き等には、通常
「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日まで」
といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため
「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」
と誤解してしまうのも無理ありません。
しかし、還付申告書については、実は提出期限が定められておらず、先の場合であれば平成23年1月1日以後平成27年12月31日まで(時効が5年なので)なら還付申告が認められます。
まだまだ余裕なのです(笑)。
駆込む必要もないですね・・・。
落ち着いて、歩いて税務署に行きましょう!!

あっ、できるだけ具体的にして分かりやすくしたかったので「平成22年の途中で仕事を辞めた方へ」としましたけど、読めば分かる通り「平成18年の途中で仕事を辞めた方」についても今年中に申告すれば間に合いますので、お知り合いの方で該当する方がいる場合には教えてあげてください。




  


Posted by 河合会計 at 18:23税務

2011年03月18日

Mr.Childrenの桜井さんは凄いと思います。

Mr.Children の桜井さんを中心としたBankBandの「to U」という曲をご存じでしょうか。
今の日本を歌っています。
普遍的で、それ故に「今」涙が出るようなすばらしい曲です。
知っていた方は、改めて、知らなかった方は一度聴いてみて下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=cepxutHVHmg

歌の中で桜井さんはこう唄います

「自然の猛威が 安らげる場所を奪って
眠れずにいるあなたに 言葉などただ虚しく
沈んだ希望が 崩れた夢が いつの日か過去に変わったら
今を好きに もっと好きになれるから
あわてなくてもいいよ」

と。

義援金等、お金で解決できることもあるでしょう。
しかし、時間だけにしか解決できないことの方が多いはずです。
この地域は特にですが、対岸の火事ではありません。
この忌まわしい記憶を大切に、忘れず、支援を継続し、自らも備えましょう。

しかし、歌の力ってすごいですね。  


Posted by 河合会計 at 20:57今日のつぶやき