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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

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2011年03月04日

京都でもワクチン接種後に乳児死亡。宝塚、西宮に続いて3例目

今仕事でパソコンにむかっていたんですが、テレビから流れてきたニュースの声に耳を疑いました。
先日書いたワクチンの件
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e146223.html
で、こんなことがおきてしまいました・・・。
http://www.kobe-np.co.jp/knews/0003844506.shtml

つい先日の3月1日に、さっそく長男は肺炎球菌を、次男はヒブを、打ちに行ったんですが、次男は各種予防接種の日程の関係で打つのを見合わせていたんです・・・。
かえってよかったのかもしれません・・・。
早く因果関係が解明されるといいのですが・・・。  


Posted by 河合会計 at 23:52Comments(1)今日のつぶやき

2011年03月04日

会社の名前を考えてみましょう!!

こんばんわ。
今日は「会社の名前」についてです。
これも、確定申告のこの時期ではありますが、法人成り(個人企業が、実体はほとんど変更せずに法人格を取得して株式会社などの法人になること)の案件がありまして、今そのお客さんが「会社の名前」について悩まれているので、これから法人成りを考えられている方へ参考となればと思いご紹介します。

法人成りについてはメリット・デメリット両方ありますので、個人事業をやられている方みんながみんな法人成りするわけではないですが、もし法人を設立することとなった場合、まず初めにやらなければならないことの1つに「会社の名前」(以下、商号)決めがあります。
個人でやられている場合にも「屋号」というものがありますので、通常といいますか、個人から法人になる場合、事業主さんはまずこの屋号の前か後かに株式会社や合同会社等をつけることを考えられるでしょう。
例えば鈴木太郎さんが建築関係の事業をやられていたとして、個人の時代の屋号が「鈴木建設」だった場合には「株式会社 鈴木建設」のように。
でも、この場合、たぶん・・・ですが、すでに「株式会社 鈴木建設」は存在しているでしょうから(無かったらゴメンなさい・・)商号をかえたほうがいいです。

「かえなければいけない」ではなく「かえたほうがいい」というのがミソです。

商法から会社法に変わり、本店の所在地が同じでない限り全く同じ商号でも登記することは可能にはなりました。
ですが、不正目的での商号使用を牽制するために、会社法では第8条で既存の会社から商号の使用停止を求められるリスクのが指摘されていますし、不正競争防止法においても、商号使用の差止請求や損害賠償請求、信用回復措置などについて細かい規定がされています。
つまり、商号使用についての自由度は高まったものの、同時に自己責任での運用が求められることになったというわけです。
登記はできるけど類似商号の既存他社から損害賠償請求等のリスクがある。
だったらあえてそのリスクを犯してまで類似商号にしない方がいい。
そういうことです。

「仕方ない。そういうことなら商号をかえよう」

「前㈱がダメなら 鈴木建設 株式会社 と後㈱にするか」
「株式会社がダメなら合同会社にして 合同会社 鈴木建設 でもいいなぁ」
「待てよ。建設でダメなら 株式会社 鈴木建築 でどうだ?」

結論を申し上げます。

すべて×です・・・。
「他人が既に登記した商号と判然区別がつかない商号」すべてが×なのです!
簡単に言うと「鈴木」のところを変えない限り類似商号の規制対象となります。
そして類似性の判断には、文字上の類似はもちろんのこと、発音上の類似や観念上の類似等も含まれるため
「株式会社SUZUKI建設」にしても×です(笑)。

どうですか?
会社の名前決めるのも結構大変だなぁ~と思われた方も多いのではないでしょうか。

資本金1000万円未満の法人なら、法人成りしてから2期間は消費税が免税となるなど、法人成りのメリットもあります。
いつかは法人に!と思われているなら今のうちから「商号」だけは考えておいた方がいいかもしれませんよ。  


Posted by 河合会計 at 22:39Comments(0)税務