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河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2016年03月17日

確定申告等すべて込々月1万円パック

今年の確定申告も無事終了いたしました。

とはいえ、お待ちいただいていた溜まっている仕事もございまして・・・

あまりゆっくりはできないんですが、このタイミングで特に個人事業主のお客様へお伝えしたいことがあります。

それは!

「確定申告等すべて込々月1万円パック!」

個人事業主の皆様、今年も確定申告お疲れ様でございました。

会計ソフトや国税局のHPでご自身で申告された方

会計事務所に依頼してる方

皆様それぞれだと思うんですが、それぞれのお立場でいろいろと思われることもあると思います。

「毎年自分で申告してるけど、これって本当に正しいの?」

「経費の範囲ってよく分からないし、実はもっと節税の方法ってあるのかしら?」

「会計事務所に依頼してるけどもっと安くならないかなぁ」

「申告なんかほんとは専門家に任せたいんだけど依頼したら高いんだろうなぁ」

「消費税の申告方法2種類あるって聞いたんだけど、うちはどっちが得なんだろう?」

「そろそろ子供に継がせようと思うんだけど、良い方法やタイミングってあるのかなぁ?」

「会社にした方が節税になるって聞いたことあるけどうちはどうなんだろう・・・」

などなど

こんな悩み、すべてを月1万円で解決してみませんか?

ご興味のある方、詳しくはコチラをご覧ください↓




ごめんなさい、ブログへのPDFファイルの貼り付け方法が分からず、スキャン画像の貼り付けになってしまいました。。。

小さくなって申し訳ございません。

ですが、少しでも気になった方、相談は勿論無料です。

A4サイズで見たい、等でも結構ですので是非、お気軽にお電話ください。

お待ちしております。



  


Posted by 河合会計 at 10:30Comments(0)税務

2014年11月19日

ホントに身近な消費税率先送りの影響・・・

安倍晋三首相が昨日の夜、記者会見で、2015年10月に予定されていた消費税率10%への引き上げを1年半先送りすることを発表しました。

増税の先送り

という、言うなれば国民にとって良いニュースとも捉えられがちなことを

「重大な変更」

だとしそれを解散の大義とする。

これについて

延命

だの

選挙費用が何百億円でムダ

だの

政治資金問題等々悪い流れを断ち切るための手段

だの

2015年10月からの10%を貫きたい財務省を黙らせるため

だの色々と騒がれておりますが、

ホントに身近なところ

で起きている影響は地味ですが当事者にとっては本当に切実な問題なんです。

今年の4月、ご存知のように消費税率が5%から8%に上がった時、ほとんどの商品、サービスの対価が上がる中、据え置かれたものも実は多くあります。

特に、切りの良い価格で商売していたもの。

家賃、駐車場、床屋さんなどなど・・・

これらの事業者の方々の中には

「1年半後にまた10%になるなら5%から8%のときはぐっとこらえて10%になった時にまた切りよく値上げさせてもらうよ。」

そう考えられた方もいたのではないでしょうか。

いや、現に私が行っている床屋さんでも、またお客様の中にもいらっしゃいました。

今回の先送りで値上げするわけにもいかない、となった場合、5%から8%の3%の負担を堪える期間が1年半から3年に延びたわけです。

先送りが良い悪いは別にして

一度やる!と言ったことをやらない影響

社会保険みたいな賦課決定的なものならともかく、消費税みたいなすべての国民の毎日の生活に関わる、しかも申告納税の税目の増減税は少なくとも何十年に一度にしてほしいものです。。。  


Posted by 河合会計 at 18:14Comments(0)税務

2014年08月31日

二世帯住宅・賃貸暮らし選択で相続税対策!?

2世帯住宅をお考えの方から「小規模宅地の特例」について相談を受けました。

1人の方の疑問はみなさんの疑問

というわけで今日は

「小規模宅地の特例」

について書きたいと思います。

そもそも「小規模宅地の特例」とは??

ですが、詳しくはコチラ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

にお譲りするとして(笑)、今回はこの中から多くのみなさんに関係のある

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(亡くなられた方の生前住んでいた土地)

に限定して書きたいと思います。

相続税は亡くなられた方の財産が

基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
*27年1月1日以降はこの60%!!

を超える場合に課税されるわけですが、相続財産の中には財産を承継した人の 生活基盤で、その処分に相当の制約や困難が伴うものがあります。

そこで、 このような財産について一定の評価減を認めてあげましょう、というのが「小規模宅地の特例」です。

では

亡くなられた方の生前住んでいた土地

はどうのくらいの評価減が認められているのでしょうか。

結論から申しますと

「一定の要件を満たせば」

240㎡(平成27年1月1日より330㎡)まで通常の評価額の80%減

が認められています。

3,000万円の土地なら600万円の評価になる!

使わない手はないですよね。

ですが、

亡くなられた方の生前住んでいた土地

なら無条件で評価減ができるわけではありません。

先の「一定の要件を満たせば」のところですが、この特例を使えるのは

①配偶者(配偶者の場合は、別居していても適用できます)
②同居親族(少なくとも亡くなられてから10ヵ月保有し居住し続けなければなりません)
③①、②いずれもいない場合のみ相続前3年間借家住まいの別居親族

が引き継いだ場合のみ。

どうですか?

親と同居してない方!

相続税がかかるような資産家の親となら同居も悪くないと思われました(笑)!?

賃貸か持ち家で悩まれれているなら、まず親の資産状況を把握された方がいいかもしれませんよ(笑)!?



以下「小規模宅地の特例」について細かい注意点を箇条書きにしたいと思います。

・今日相談にみえた方は100坪を少し超える土地の取得を考えられており、330㎡という制約条件が気になっておられましたが、330㎡を超えた土地には特例の適用がないわけではありません。例えば1,000坪の土地にお住まいでもその内100坪までは80%の評価減ができます。

・二世帯住宅をお考えの場合、同一敷地に別棟の建物が別々になっている場合は特例を受けることはできませんが、1つの棟であれば外階段の二世帯住宅でもすべての土地について特例の適用を受けることができます。

・二世帯住宅の登記について、1つの棟でも親世帯と子世帯とで使用割合等で区分登記している場合、子世帯に係る割合分は特例を受けることが出来なくなってしまいます。融資等の兼ね合いで難しい場合も考えられますが、相続対策的には、親子どちらかの「単独登記」とするか親と子どもの「共有登記」としましょう。

・ 小規模宅地の特例は(*)原則として、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了し申告書を提出して初めて受けられるものです。遺産分割協議が終了していない、いわいる「未分割」の状態で相続税の申告書を提出しておいて、後から小規模宅地の特例を受けることはできませんので注意してください。平成25年からは特に、基礎控除額が下がり、「小規模宅地の特例を受ければ相続税がかからないけれど、特例適用前の評価額は基礎控除額以上」というケースが多くなることが予想できます。この特例があるからよし、ではなく、特例という機会を逸失しないよう気を付けましょう!
(*)例外有
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm












  


Posted by 河合会計 at 07:18Comments(0)税務

2014年07月28日

事業承継勉強会

先日、ある業種の定期勉強会にお招きいただき

事業承継

についてお話しさせていただきました。

事業承継と言っても

ヒト・モノ(お金以外の企業の有形無形の財産)・カネ

と多義にわたりますが、専門のお金の話を中心に。

事業主の皆さんと一口に言っても個人事業主の方もいれば会社の方もみえますからね。

何を話そうか、どんな視点から話そうか、などなど色々と悩みましたが、結果としては大変喜んでいただいて、こちらも夜の部を含め(笑)いい時間を過ごさせていただきました。

話してみて分かることは、やはり、日々の会計税務申告業務に忙殺され、資産税関係のお話は普段皆さんあまりお聞きになっていない様子。。。

土台あっての経営ですからね。

次期事業主のみなさんには意外とやること考えることが山のようにあります。

そして、どれをいつやるか、最適な時期もございます。

チャンスを逃さないよう、専門家との密なやりとりを心がけましょう!  


Posted by 河合会計 at 16:41Comments(0)税務

2014年05月16日

知らないと損する相続税・贈与税!

最近、相続税に関するご相談を多く受けます。

実際、親族が亡くなられてからの相続税の申告の依頼

だけでなく、

お客様や、お客様のお知り合いの方の相続税の概算算出依頼



それに伴う相続税節税対策アドバイスなどなど。。。

平成27年からの基礎控除減額を始めとする税制改正がありますし、確かにこれからの時代、「大」資産家でなくとも他人ごとでは済まされない身近な問題になってきているのかもしれません。

節税対策と言っても

事業承継対策

保険活用

贈与の特例活用

など

その方法は多義にわたり、どのように節税できるかはやはりケースバイケースなのですが、亡くなられてからの依頼では歯がゆさを覚えることも少なくないのも事実です。

事業をされていない方や、事業をされている方であっても、顧問税理士をお持ちにならない方などは、特に、亡くなる前にアドバイスをもられる機会もないでしょうし、親族の方々にとっても相続問題は「人の死」に関わる問題であるため、なかなか事前に話を持ち出すのも気が引ける、という事情もあるのかもしれません。

しかし、

知らなかった



機会がない

はたまた

気が引ける

という、そんな理由だけで何十万、何百万、何千万というお金をミスミス余分に払わなければいけないことになってしまってはあまりにもったいない(ここに関しては、富の再分配や生涯所得の精算機能を始めとする相続税の立法趣旨に関連して様々な意見があるところかと思いますが、、、)少なくとも、私はそう思います。

自分や自分の親は、相続税評価額という観点からいったいいくらくらいの財産があって、今死んだら、自分の親族や自分はいくらの税金を納めることになるんだろう!?

就活や婚活などと並んで

終活

という言葉まである今、葬儀の内容やお墓のことはもちろんのこと、ご自身で自らの財産についても見直されたり、また、親族の方におかれましては、話しにくい事かとは思われますが、亡くなられてからのより良い生活のためにも一度「相続」についてきちんとお話しする機会を設けてみるもの悪くないかもしれません。

遺言

これに関しても、曖昧な知識で作成してしまうと、かえって争続の火種となったり、せっかく書いても自らの意思が結果として伝わらなかったり、と色々難しい問題もあります。

また、

自らの意思

という意味からは、遺言書によるより、

相続時精算課税

という贈与税の特例の範囲内で有効な特例等もありますし、

これに関しましては、むしろ

「うちには相続税がかかるような財産はない!」

という方々にも関係があることです。

とにかく、一度、このブログをひとつのきっかけにしていただいて、身近な専門家の方にご相談ください。

必ずやお役にたてる情報を手に入れることができるでしょう。






  


Posted by 河合会計 at 18:22Comments(0)税務