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河合伸浩公認会計士・税理士事務所
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2015年03月04日

消費税60%アップ!?

こんばんは。

さて今年の確定申告も大詰めとなってまいりました。

個人の方に限ったことではなく、もちろんここのところの法人決算申告でも感じていたことですが、いやぁ~、消費税増税の影響はとても大きい。

もちろん、消費税が増税されたのに伴いちゃんと相手先から消費税をきちんと徴収して、その内少なくとも一定額は

「一時的に預かっているだけなんだ。」

という感覚をお持ちの方であれば納税に際して増税の影響はないわけですが、やはりみなさん、普通の方は売り上げが伸びたかのような錯覚に陥りますし、納税用に別の通帳に移されている、なんて方はほんの一握りです。

つまるところ通帳に増税分のお金は残っておらず、いざ消費税の納税となると5%の時代から8%になることで単純計算で納税負担は

1.6倍!

事業者にとっては3%アップなんて生易しいものではありません。

前年の消費税額が60万円(地方消費税を含)以下だった方



初めて課税事業者になられた方

はなおさらです。

この方々は中間申告書の提出が必要ないため、通常いわゆる納税の先払を行っておらず、原則として1年分を一度に支払わなくてはなりません。

60万円と言えば

5%の時代だと、例えば飲食店を経営されている事業者の方の売り上げが1年間で税抜3,000万円で簡易課税を選択されているときの消費税の額です。

この方の8%になった場合の納税額はというと

96万円。

一度に消費税だけで96万円となると資金繰りが厳しくなる方も多いのではないでしょうか。

27年は1年間まるまる8%ですし、予定では29年4月から10%になります。

消費税は自分のものではない!

ということを頭に入れ、飲食店の方であれば例えば毎月売り上げの金額の5%くらいを別の通帳に移されるなど普段から行動しておくと納税に際し慌てることもないのかもしれません(なかなか出来るものではありませんが・・・)。

また、

簡易か原則かという申告方式の選択



開業、事業承継、設備投資の時期

などなど

うっかりしてると何十万ミスミス損をするなんてこともざらな時代になりました。

我々からすると責任やリスクも大きくなりますが、それだけやりがいや専門性が高まりお客様のお役にたてる機会でもあります。

餅は餅屋です。

後の祭りにならないためにも是非お近くの専門家にご相談を。

かえって安くつくかもしれません。

それでは。








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Posted by 河合会計 at 18:14│Comments(0)今日のつぶやき
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