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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

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2011年03月15日

ユニクロ柳井正氏に学びましょう!

今し方、無事22年分の確定申告業務を終えました。
思えば今年の確定申告では、休憩の度にどすごいブロブを拝見させていただいて、いい気分転換になりました。

さて、この度の東日本大震災では、多くの死傷者が出るなど被害の大きさが日に日に明らかとなってきていますが、各地で被害に対する支援の輪も確実に広がってきています。

今日の報道では「ユニクロ」の柳井正代表取締役会長兼社長が個人で10億円を寄付すると発表されていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110315-00000007-sph-soci
世界長者番付に名を連ねる柳井さんとはいえ10億円の寄付には頭が下がります。

10億円とはいかないまでも、みなさんの中にも被災地に義援金を送りたいと思われている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今日は所得税における「寄付金控除」と法人税における「寄付金」について書きたいと思います。

災害救済法に基づき「義援金」の指定がされると、国税庁は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣します。
これに伴い、

まず、個人ですが、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となり、
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円
で算出される寄付金控除額が所得金額の40%相当額を限度として「所得控除」されるのです。
適用を受けるためには、所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要がありますが、申告をすれば各人の税率分は国が負担してくれることになるのです。

次に法人が寄付した場合ですが、法人が指定された義援金を支払った場合、確定申告書に金額を記載し明細書を添付するとともに領収書を保存すれば、その支払額の全額が損金算入の対象になり、やはり義援金のうち法人税率分だけは国が負担してくれます。
法人については、「指定された義援金」以外で、例えば被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援をした場合、当該支援金等が交際費や損金に算入できない寄付金に該当するのではないかと疑問に思われる方もみえるかもしれませんが、これについては阪神・淡路大震災のときに、国税庁が通達を発遣して
「当該支援金等の趣旨が被災前の取引関係の維持、回復を目的として、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額損金の額に算入されます!」

義援金に協力してください!
協力していただけるのならこんな特典を付けますから!

これが国の主張です。

しかし、なさんが申告すれば、義援金等のうち、税率分だけ税収は減ることになり、日本の財政のことを思えば複雑な心境になるのも事実なわけで・・・。

個人で余裕のある方はあげっぱなし!でお願いします!
そうでない方も義援金のうち少しは国でみてくれます。
とにかく、各人できることをしていきましょう!

  


Posted by 河合会計 at 17:18税務