2014年02月01日
住宅メーカーが消費税5%で契約して8%の外注費等を支払うのは損してるのか
最近、消費税増税が迫ってきて特に工務店さん等からよく受ける質問があります。
それは
「25年の9月までに契約したので、お客さんからは5%しか消費税をもらわないのに、今度の4月に入ってからも工事が続く物件についてはこちらは仕入や外注費等に対し8%の消費税を負担しなければならずどうも納得いかない。」
というもの。
心情的にはなんとなく理解できます。
しかし消費税の原則課税方式を適用している事業者様の場合、結論から申しまして全く損しているわけではございません。
例を見て考えてみましょう。

あっ間違い発見・・・
税込864万円
です。
気を取り直しまして
今までなら仕入、外注業者には消費税
40万円+40万円=80万円
支払えばよかったところ、8%に増税されることで支払う消費税だけ
40万円+64万円=104万円
となり、24万円損じゃないのか!?とおっしゃられるのです。
でも実際にはそうではありません。
なぜなら、この場合、その他に全く取引がなかったとすると消費税の計算は以下のように行うからです。
お客様から預かり消費税100万円-業者に対する既払い消費税104万円(=40万円+64万円)
つまり
100-104=▲4
である4万円が国から還付されることになります。
5%のままであれば
100-80=20
で、20万円の納付であるところ、8%であれば4万円の還付で、仕入、外注業者に支払が増えた分,国に対する消費税の支払が減っているわけで結局トータルの消費税負担額に変化はないのです。
こういったことは実は他にもあり、以前あったのは、12月から転職で入社してきた社員の方がいて、その方の年末調整還付金をなぜうちが全部その従業員に支払わなければならないのか
というものでした。
Aさんは11月までB社で働かれており、11月までの所得は330万円でその内源泉徴収税額は11万円。その後、12月からC社に転職し、12月の所得が30万円、源泉徴収税額が1万円だったとします。
この方が例えば住宅ローンを抱えていて結果として所得税がゼロだった場合、C社で行われた年末調整の結果、C社はAさんに
11+1=12
である12万円を還付することになります。
確かにC社の社長さんとすれば11万円はC社が預かってたわけではないのに、なぜそれまで支払わなければ・・
と思われるのかもしれません。
しかし、この場合にもやはり、従業員に還付した金額分は国に納める源泉徴収税額が減ってくるわけでC社が損しているわけではないのです。
もし、これらと同じことを疑問に思われていた事業者の方がいらっしゃいましたら、少しはご理解していただけましたでしょうか?
消費税の先の例はあくまで原則課税方式を適用している場合であり、簡易課税方式を適用している場合は異なってくるなどのこともあります。
少しでも疑問に思ったことは、結果勘違いでもなんでも構いません。
せっかく顧問料を払っているのですから、会計事務所にいろいろな疑問をぶつけてみましょう!
会話の中から意外な発見もあるかもしれませんよ。
長々と失礼いたしました。。。
それは
「25年の9月までに契約したので、お客さんからは5%しか消費税をもらわないのに、今度の4月に入ってからも工事が続く物件についてはこちらは仕入や外注費等に対し8%の消費税を負担しなければならずどうも納得いかない。」
というもの。
心情的にはなんとなく理解できます。
しかし消費税の原則課税方式を適用している事業者様の場合、結論から申しまして全く損しているわけではございません。
例を見て考えてみましょう。

あっ間違い発見・・・
税込864万円
です。
気を取り直しまして
今までなら仕入、外注業者には消費税
40万円+40万円=80万円
支払えばよかったところ、8%に増税されることで支払う消費税だけ
40万円+64万円=104万円
となり、24万円損じゃないのか!?とおっしゃられるのです。
でも実際にはそうではありません。
なぜなら、この場合、その他に全く取引がなかったとすると消費税の計算は以下のように行うからです。
お客様から預かり消費税100万円-業者に対する既払い消費税104万円(=40万円+64万円)
つまり
100-104=▲4
である4万円が国から還付されることになります。
5%のままであれば
100-80=20
で、20万円の納付であるところ、8%であれば4万円の還付で、仕入、外注業者に支払が増えた分,国に対する消費税の支払が減っているわけで結局トータルの消費税負担額に変化はないのです。
こういったことは実は他にもあり、以前あったのは、12月から転職で入社してきた社員の方がいて、その方の年末調整還付金をなぜうちが全部その従業員に支払わなければならないのか
というものでした。
Aさんは11月までB社で働かれており、11月までの所得は330万円でその内源泉徴収税額は11万円。その後、12月からC社に転職し、12月の所得が30万円、源泉徴収税額が1万円だったとします。
この方が例えば住宅ローンを抱えていて結果として所得税がゼロだった場合、C社で行われた年末調整の結果、C社はAさんに
11+1=12
である12万円を還付することになります。
確かにC社の社長さんとすれば11万円はC社が預かってたわけではないのに、なぜそれまで支払わなければ・・
と思われるのかもしれません。
しかし、この場合にもやはり、従業員に還付した金額分は国に納める源泉徴収税額が減ってくるわけでC社が損しているわけではないのです。
もし、これらと同じことを疑問に思われていた事業者の方がいらっしゃいましたら、少しはご理解していただけましたでしょうか?
消費税の先の例はあくまで原則課税方式を適用している場合であり、簡易課税方式を適用している場合は異なってくるなどのこともあります。
少しでも疑問に思ったことは、結果勘違いでもなんでも構いません。
せっかく顧問料を払っているのですから、会計事務所にいろいろな疑問をぶつけてみましょう!
会話の中から意外な発見もあるかもしれませんよ。
長々と失礼いたしました。。。
Posted by 河合会計 at 07:12│Comments(0)
│税務