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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

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2014年04月28日

消費税還元セールについて

「消費税還元セール!!」

「消費税率上昇分値引きします!!」

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します!!」

「増税分3%値下げ」

「税率引上げ対策8%還元セール」

などなど・・・

8%になった今、特にそそられる文字ですが、実はこれ違法だってご存知でした??。

消費税は、事業者が納めるものですが、消費者が負担する性質の税金です。

なので、消費税転嫁対策特別措置法という法律で、あたかも消費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤認を消費者に与える広告宣伝は禁止されてているんです。

納入業者に対する買いたたきや、競合する小売事業者の消費税の転嫁を阻害することを防止するのがその目的とされています。

「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税」又は「税」といった文言を用いて消費税分を値引きする趣旨の宣伝や広告を行っていれば同じです。

事業者がこのような広告宣伝を行った場合、消費者庁を含めた関係省庁から自発的な是正措置を講ずるように指導を受けたり、消費者庁から表示を是正するように勧告を受けます(勧告を受けた場合、違反行為を行った事業者名及び違反行為の内容等を公表することとなります)。

友人からとあるお店が

no税day

だったと教えられたのでいい機会だと思いまして・・・

以上、久しぶりの投稿でした。。。  


Posted by 河合会計 at 12:27Comments(0)税務