2014年05月16日
知らないと損する相続税・贈与税!
最近、相続税に関するご相談を多く受けます。
実際、親族が亡くなられてからの相続税の申告の依頼
だけでなく、
お客様や、お客様のお知り合いの方の相続税の概算算出依頼
や
それに伴う相続税節税対策アドバイスなどなど。。。
平成27年からの基礎控除減額を始めとする税制改正がありますし、確かにこれからの時代、「大」資産家でなくとも他人ごとでは済まされない身近な問題になってきているのかもしれません。
節税対策と言っても
事業承継対策
保険活用
贈与の特例活用
など
その方法は多義にわたり、どのように節税できるかはやはりケースバイケースなのですが、亡くなられてからの依頼では歯がゆさを覚えることも少なくないのも事実です。
事業をされていない方や、事業をされている方であっても、顧問税理士をお持ちにならない方などは、特に、亡くなる前にアドバイスをもられる機会もないでしょうし、親族の方々にとっても相続問題は「人の死」に関わる問題であるため、なかなか事前に話を持ち出すのも気が引ける、という事情もあるのかもしれません。
しかし、
知らなかった
や
機会がない
はたまた
気が引ける
という、そんな理由だけで何十万、何百万、何千万というお金をミスミス余分に払わなければいけないことになってしまってはあまりにもったいない(ここに関しては、富の再分配や生涯所得の精算機能を始めとする相続税の立法趣旨に関連して様々な意見があるところかと思いますが、、、)少なくとも、私はそう思います。
自分や自分の親は、相続税評価額という観点からいったいいくらくらいの財産があって、今死んだら、自分の親族や自分はいくらの税金を納めることになるんだろう!?
就活や婚活などと並んで
終活
という言葉まである今、葬儀の内容やお墓のことはもちろんのこと、ご自身で自らの財産についても見直されたり、また、親族の方におかれましては、話しにくい事かとは思われますが、亡くなられてからのより良い生活のためにも一度「相続」についてきちんとお話しする機会を設けてみるもの悪くないかもしれません。
遺言
これに関しても、曖昧な知識で作成してしまうと、かえって争続の火種となったり、せっかく書いても自らの意思が結果として伝わらなかったり、と色々難しい問題もあります。
また、
自らの意思
という意味からは、遺言書によるより、
相続時精算課税
という贈与税の特例の範囲内で有効な特例等もありますし、
これに関しましては、むしろ
「うちには相続税がかかるような財産はない!」
という方々にも関係があることです。
とにかく、一度、このブログをひとつのきっかけにしていただいて、身近な専門家の方にご相談ください。
必ずやお役にたてる情報を手に入れることができるでしょう。
実際、親族が亡くなられてからの相続税の申告の依頼
だけでなく、
お客様や、お客様のお知り合いの方の相続税の概算算出依頼
や
それに伴う相続税節税対策アドバイスなどなど。。。
平成27年からの基礎控除減額を始めとする税制改正がありますし、確かにこれからの時代、「大」資産家でなくとも他人ごとでは済まされない身近な問題になってきているのかもしれません。
節税対策と言っても
事業承継対策
保険活用
贈与の特例活用
など
その方法は多義にわたり、どのように節税できるかはやはりケースバイケースなのですが、亡くなられてからの依頼では歯がゆさを覚えることも少なくないのも事実です。
事業をされていない方や、事業をされている方であっても、顧問税理士をお持ちにならない方などは、特に、亡くなる前にアドバイスをもられる機会もないでしょうし、親族の方々にとっても相続問題は「人の死」に関わる問題であるため、なかなか事前に話を持ち出すのも気が引ける、という事情もあるのかもしれません。
しかし、
知らなかった
や
機会がない
はたまた
気が引ける
という、そんな理由だけで何十万、何百万、何千万というお金をミスミス余分に払わなければいけないことになってしまってはあまりにもったいない(ここに関しては、富の再分配や生涯所得の精算機能を始めとする相続税の立法趣旨に関連して様々な意見があるところかと思いますが、、、)少なくとも、私はそう思います。
自分や自分の親は、相続税評価額という観点からいったいいくらくらいの財産があって、今死んだら、自分の親族や自分はいくらの税金を納めることになるんだろう!?
就活や婚活などと並んで
終活
という言葉まである今、葬儀の内容やお墓のことはもちろんのこと、ご自身で自らの財産についても見直されたり、また、親族の方におかれましては、話しにくい事かとは思われますが、亡くなられてからのより良い生活のためにも一度「相続」についてきちんとお話しする機会を設けてみるもの悪くないかもしれません。
遺言
これに関しても、曖昧な知識で作成してしまうと、かえって争続の火種となったり、せっかく書いても自らの意思が結果として伝わらなかったり、と色々難しい問題もあります。
また、
自らの意思
という意味からは、遺言書によるより、
相続時精算課税
という贈与税の特例の範囲内で有効な特例等もありますし、
これに関しましては、むしろ
「うちには相続税がかかるような財産はない!」
という方々にも関係があることです。
とにかく、一度、このブログをひとつのきっかけにしていただいて、身近な専門家の方にご相談ください。
必ずやお役にたてる情報を手に入れることができるでしょう。
Posted by 河合会計 at 18:22│Comments(0)
│税務