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河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2011年02月27日

バイク王に学びましょう!


さっきテレビを見ていたら、バイク王のCMがやっていて
「バイクを売るなら3/31までに売らないと1年分の税金がかかっちゃいますよぉ~」
みたいなことを言ってました。
奥さんが
「そうなんだぁ~」
と言っていたので、今日は課税の基準日について書きたいと思います。

まず自動車にかかる「自動車税」とバイク・軽自動車等にかかる「軽自動車税」について

賦課期日は両方とも4月1日なので4月1日に自動車やバイク等を所有している人や会社等に課税されます。
自動車税は年度の途中で購入した場合には購入月の翌月から月割で自動車税が課せられ、年度の途中で廃車や売却した場合はその翌月から月割で還付されるのに対し、軽自動車税は年間課税なので、自動車税と違い月割額はなく、4月2日以降に購入した場合、その年度は全額課税されない一方で4月2日以降に廃車や売却した場合は全額課税され戻ってきません。
バイク王のCMで言っているのはこのことなんですね。
ちなみに、自動車税は都道府県が課税するのに対して、軽自動車税は市区町村が課税しています。
納期は原則として5月中で両方とも同じです。

次に「固定資産税」について

自動車税等と違い、賦課期日は1月1日で、1月1日現在における固定資産の所有者が納税義務者となります。
これは市区町村課税で、豊橋市の場合、課税標準額の1.4%が税額となるんですが、ここで気になることが1つ!
(1月1日に固定資産を持っていなければ課税されないのなら、家を買う(登記する)のは1月2日以降の方が得なのか!?)
たまに聞かれます。
そもそも登記日と取得日自体別の概念で、年末から住んでいて登記を年始にやった場合でも本来なら固定資産税はかかってきますので愚問は愚問です。
しかし、現実として、年末に家が完成した場合、登記を年明けにすることで固定資産税を免れることができるのも事実なのでこういった疑問が生まれてくるわけです。
確かに固定資産税だけを考えれば登記を1月2日以降にした方が得です。
ですが、住宅ローンを組む場合はどうでしょう?
そもそも、住宅ローンを組む場合抵当権を設定せざるを得ないので登記しないわけにはいかず、引渡しの日と登記日を自由にかえることができませんが、できるとするなら・・・です。
これについては住宅借入金等特別控除のことを考えなければいけません。
住宅借入金等特別控除が受けられるのは、今のところ平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合、ですから、平成25年の年末か平成26年の年始に完成予定の場合は頑張って平成25年中に完成させて登記・引渡しをした方が得でしょう。
完成予定が平成26年の年末か平成27年の年始なら・・・もう住宅借入金等特別控除は関係ありませんので27年の1月2日以降にした方が得です。
完成予定が平成23年の年末か平成24年の年始なら・・・
完成予定が平成24年の年末か平成25年の年始なら・・・
スイマセン・・・この場合は本当にケースバイケースです・・・。

家族の秘密以外、何でも知らないより知っておいたほうが得だとおもいますので(笑)これからもよりお得な情報をお届けできれば・・と思います。





  


Posted by 河合会計 at 22:07Comments(0)税務

2011年02月27日

今日のTM9とシマトネリコ



TM9とはトヨタが開発した成長の遅い省管理型の芝生です。
人工芝と天然芝と迷って、一度は天然芝を育ててみたいと思いコレにしました。
植えたのが年末なんでまだ根付いていないみたいです・・・。




シマトネリコは半常緑とは聞いていましたが、聞いていた通りですね。
今年の寒さでかなりの葉が落ちています・・・。

暖かくなってこの2つが青々となる日が来るのか?
迄ご期待です。
  


Posted by 河合会計 at 13:47Comments(0)外構(エクステリア)

2011年02月26日

オーメダル03!


いやぁ〜、オーメダルセット03GETできました。
まだ暗いうちからトイザらスに並んで、息子の笑顔が見たい、ただそれだけで北風に耐えて来ました。
いいもんですよ。
前後に列んだ人達と仲良くなって。
今息子は幼稚園の説明会で奥さんと出かけてますが、帰ってきたら喜ぶだろうなぁ〜。

さっ、今日もこれから仕事です・・・。
パパは黙って家族の笑顔のために働くのです
  


Posted by 河合会計 at 10:49Comments(0)今日のつぶやき

2011年02月25日

外構日記はじめます。

外構工事が先月終わりましたので「外構日記」始めます。

ちなみに私はココにお願いしました。
http://www.iyodagaikou.jp/policy.html

外構(エクステリア)って家を造って余ったお金でするってイメージありましたけど、やっぱり2つそろってはじめて「家」なんですね。
完成して初めてわかりました・・・。

これからTM9やシマトネリコの成長記録を中心にちょくちょく更新したいと思いますで宜しくお願いします。

さっ!仕事仕事!
  


Posted by 河合会計 at 12:53Comments(0)外構(エクステリア)

2011年02月23日

青色申告節約術!


こんばんわ。
確定申告真っ最中ですが、もう申告はお済みになりましたか?

先日

「青色申告のススメ」http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e141665.html

で書いたことについて、よくお客さんから具体的に教えて欲しいと言われますので、今日は実際に先ほど申告した方がいくら節約できたのか、具体的に書きたいと思います。

そのお客さんは昨年まで農協で手伝ってもらって青色申告してたんですが、要件http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を満たしていなかったため10万円の控除しかできませんでした。
そんな折、私のお客さんから紹介され、今年はうちで申告することになったんです。

そのお客さんの第一声はこうでした
「私お金ないから安くしておいてねぇ」

みなさんこうおっしゃいます(笑)。

そこで説明させていただきました。うちに頼んだことでいくら「安く」なるのかを!
普通、会計事務所に頼んだら誰でもお金が「出ていく」と思いますよね?
実はそうじゃないんです!

この方の場合、既に10万円の控除は受けていましたので65万円の控除を受けられれば55万円控除額が増えます。
簡単に言えば余分に55万円の経費を認めてもらえるわけで、所得は55万円少なくなります。

この方の場合、所得税率は最低の5%でしたので、55万円所得が少なくなることで
55万円×5%で27,500円
所得税が少なくなります。

これだけではありません。

住民税も所得に応じて払う部分があるんです。
住民税の所得割額は10%ですから
55万円×10%(市民税6%と県民税4%の合計)で55,000円
住民税も安くなります。

さらに!
所得に応じてかかってくるものは他にも沢山あるんです!

例えば国民健康保険。
これにも所得割と呼ばれるものがあり、これは豊橋の場合、
市民税の所得割に2.04(40歳以上の方は2.44)を掛けたものとなります。
つまり、
55万円×市民税6%×2.44で80,520円
国民健康保険も安くなるんです!

以上、所得にかかる代表的な3つについてだけみても
27,500円+55,000円+80,520円

163,020円!!!
節約になるんです!!!!!!

ということは163,020円までの報酬なら!
持ち出し無しで!
税務署で並ばずとも!
確定申告が終了するのです!

何か嘘みたいなホントのはなし。




  


Posted by 河合会計 at 20:15Comments(0)税務

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