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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
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電話代表0532-47-1997

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2011年03月24日

「ふるさと納税」という支援の仕方

みなさん、ふるさと納税(ふるさと寄付)ってご存知ですか?
東北の税理士さんがこれを使っての震災復興をツイッターで呼びかけているみたいですね。
お客さんがネットで見たとのことで、質問を受けましたので皆さんにもご紹介したいと思います。
まず、「ふるさと納税」とはなん何ぞや?ですが、「ふるさと納税」を文字どおりに理解すると、「ふるさと」へ「納税」するみたいですが、「ふるさと」に限らず、応援したい自治体など、居住地以外の都道府県・市区町村ならどこでもよく、「納税」ではなく「寄付」することで、居住地における個人住民税の一部が控除される制度なんです。
正式名称は「寄附金税額控除」といいます。

お金による支援の方法には大きく

① 日本赤十字社に対する義援金等、「地方公共団体に対する寄付金」に該当する義援金
② ①以外の寄付金
③ ふるさと納税

の3つがあります。
②については個別の判断が必要で細かくなりますので、以下、①と③について書いていこうと思います。

結論から申しますと①と③で税金の優遇という点で違いはありません。

「所得税」(国税)に係る「寄付金控除」額に関しては既に書きましたのでコチラを見てください。
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e158334.html
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e158513.html


次に「住民税」(市税や県税等の地方税)に係る「寄附金税額控除」額について。


もし、22年中にA円(総所得、山林所得、一定の退職所得の合計の30%を上限)ふるさと納税していたら「寄附金税額控除」で住民税がいくら減少したのか、の計算手順は次の通りなんですが、

1 22年の住民税の所得割額(=B)を調べる(計算したり、調べたりしてください)
2 寄付金控除対象額(=A-5千円)算定(=C)
3 寄付金基本控除額(=C×10%)算定(=D)
4 C×(90%-所得税率)とB×10%のいずれか小さい額(=E)

(D+E)円が住民税から税額控除されます!「所得控除」ではなく「税額控除」です。

税金面以外の①と③の違いですけど、③は、自分の選んだところに直接義援金を送れる点や直接地方自治体に入るため、途中で経費となって費消されにくい点で①よりいいかな、と思います。
しかし、一方で、各自治体での業務が煩雑になることが予想され、今の東北地方の自治体には現実どうなんだろう??と思いますので、③をやるにしてももう少し落ち着いてからですかね。

前も言いましたが、自治体の財政のこと等を考えると、余裕のある方は「あげっぱなし!」でお願いしますね。

東北への「ふるさと納税」についてはコチラからどうぞ(まだHPがつながらないところもあります)。
http://www.furusatotax.com/  


Posted by 河合会計 at 18:11税務