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河合会計
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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

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2011年03月19日

平成18年以降の年の途中で仕事を辞めた方へ

平成22年の途中で仕事を辞めた方で、また平成22年中に再就職された方は、再就職先に前職の「源泉徴収票」を提出して、年末調整で平成22年の所得税が確定しているはずです。
しかし、再就職しなかった方は、退職時点では年末調整を行わないため、本来であれば確定申告しないといけません。
でも、普通の会社員の方は、確定申告に慣れておらず、習慣もないため、案外、辞めっぱなし!になっている方も多いのです。
通常、年の途中で退職した場合には、毎月給与から天引きされている源泉所得税の一部(場合によっては全部)が還付されますので、源泉徴収票や保険料控除証明書等、必要な書類を持って、還付金を振り込んでもらいたい銀行口座を控えて!税務署に駆込みましょう!!

「でも、もう確定申告期限の3月15日を過ぎちゃったし・・・・。」

確かにそうなんですが・・・・・実は

「何の問題もありません!」

「えっ!?」

ですよね。
確かに広報案内や確定申告の手引き等には、通常
「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日まで」
といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては原則何も記されていないため
「確定申告期限を過ぎると翌年の2月16日まで確定申告の提出を受け付けてもらえなくなる」
と誤解してしまうのも無理ありません。
しかし、還付申告書については、実は提出期限が定められておらず、先の場合であれば平成23年1月1日以後平成27年12月31日まで(時効が5年なので)なら還付申告が認められます。
まだまだ余裕なのです(笑)。
駆込む必要もないですね・・・。
落ち着いて、歩いて税務署に行きましょう!!

あっ、できるだけ具体的にして分かりやすくしたかったので「平成22年の途中で仕事を辞めた方へ」としましたけど、読めば分かる通り「平成18年の途中で仕事を辞めた方」についても今年中に申告すれば間に合いますので、お知り合いの方で該当する方がいる場合には教えてあげてください。




  


Posted by 河合会計 at 18:23税務