2011年04月19日
会社従業員の病気等に関わる税務について
先ほど、あるお客様から電話を頂き「見舞金」について質問をお受けしましたので、今日は「法人従業員の病気に関わる税務」について書きたいと思います。
まず、会社が人間ドックや健康診断にかけた費用が損金として認められるのか否かですが、これについては以下の要件を満たしていれば福利厚生費として損金算入でき、役員や一般の従業員への給与とはなりません。
①特定の者だけを対象としたものでないこと
役員や特定の地位にある者だけを対象としてその費用を負担するような場合には、給与(役員給与)とみなされます。ただし例えば30歳以上など、年齢を条件にすることは構いません。「機会」の平等が保たれている必要があるのです。
②検診料や検診内容が通常必要であると認められる範囲内のものであること
③検診料の支払が会社から医療機関に直接行われること
ではこの条件を満たさなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、対象者が一般の従業員か役員かで扱いが違ってくるので注意が必要です。
まず、対象者が一般の従業員だった場合。
この場合、勘定科目が福利厚生費とならないだけで「給与」として会社の損金になり、ただ、従業員の所得税の対象にはなります。
次に対象者が役員だった場合。
この場合、役員給与としては臨時賞与的なものは認められていませんので、会社の損金としては認められず、さらに、やはり役員の所得税の対象にはなってきます。
次に、その健康診断等で病気が見つかり、入院や手術を行った場合の税務について。
会社の経費として認められるのは健康診断までで、その後の治療の効果はあくまで個人に帰属するものですので、入院や手術に伴う医療費は会社の経費にはなりません(経費処理した場合には上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります)。
この場合考えられる経費としては「見舞金」があります。
見舞金については、通常、慶弔規定でその額を定め、その定めにしたがって支給されますが、規定されていればいいというものではありません。
福利厚生費として認められるのは、あくまでも「社会通念上相当額のもの」であって、認められないものについては、やはり上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります。
では「社会通念上相当額のもの」とは具体的にいくらくらいをいうのでしょうか。
これについては、具体的な金額に関する規定がないため問題となりますが、役員に対する見舞金については「入院1回あたり5万円」が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があるので一応の目安にはなると思います。
*参考*
裁決例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
計9回の入院に対し会社が役員に支払った見舞金3,995,000円
裁判で損金算入が認められた金額50,000×9=450,000円
3,995,000-450,000=3,545,000円は役員賞与
この会社は「保険会社から受領した入院給付金の半額を役員に対する見舞金として支払う」旨の規定を設けているが、判例は、これについても
「請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題であると解すべきである」
として受け取る保険金と、福利厚生費として役員や従業員に支払う見舞金とは、別々に考えなければいけない、ということを示している。
まず、会社が人間ドックや健康診断にかけた費用が損金として認められるのか否かですが、これについては以下の要件を満たしていれば福利厚生費として損金算入でき、役員や一般の従業員への給与とはなりません。
①特定の者だけを対象としたものでないこと
役員や特定の地位にある者だけを対象としてその費用を負担するような場合には、給与(役員給与)とみなされます。ただし例えば30歳以上など、年齢を条件にすることは構いません。「機会」の平等が保たれている必要があるのです。
②検診料や検診内容が通常必要であると認められる範囲内のものであること
③検診料の支払が会社から医療機関に直接行われること
ではこの条件を満たさなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、対象者が一般の従業員か役員かで扱いが違ってくるので注意が必要です。
まず、対象者が一般の従業員だった場合。
この場合、勘定科目が福利厚生費とならないだけで「給与」として会社の損金になり、ただ、従業員の所得税の対象にはなります。
次に対象者が役員だった場合。
この場合、役員給与としては臨時賞与的なものは認められていませんので、会社の損金としては認められず、さらに、やはり役員の所得税の対象にはなってきます。
次に、その健康診断等で病気が見つかり、入院や手術を行った場合の税務について。
会社の経費として認められるのは健康診断までで、その後の治療の効果はあくまで個人に帰属するものですので、入院や手術に伴う医療費は会社の経費にはなりません(経費処理した場合には上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります)。
この場合考えられる経費としては「見舞金」があります。
見舞金については、通常、慶弔規定でその額を定め、その定めにしたがって支給されますが、規定されていればいいというものではありません。
福利厚生費として認められるのは、あくまでも「社会通念上相当額のもの」であって、認められないものについては、やはり上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります。
では「社会通念上相当額のもの」とは具体的にいくらくらいをいうのでしょうか。
これについては、具体的な金額に関する規定がないため問題となりますが、役員に対する見舞金については「入院1回あたり5万円」が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があるので一応の目安にはなると思います。
*参考*
裁決例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
計9回の入院に対し会社が役員に支払った見舞金3,995,000円
裁判で損金算入が認められた金額50,000×9=450,000円
3,995,000-450,000=3,545,000円は役員賞与
この会社は「保険会社から受領した入院給付金の半額を役員に対する見舞金として支払う」旨の規定を設けているが、判例は、これについても
「請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題であると解すべきである」
として受け取る保険金と、福利厚生費として役員や従業員に支払う見舞金とは、別々に考えなければいけない、ということを示している。
2011年04月16日
芝生の水やりに思う、便利とは怠慢である。

すっかり暖かくなってきました。
私のキモイリで実行に移した庭の芝生化ですが、そろそろ本格的に散水をしなければいけません。
そこで今週の始めくらいに朝ホースで蛇口から水をあげました。
「こんなに水が要るんだぁ。これを毎日となると水道代も結構いくだろうなぁ。そうだ、毎日入れて毎日捨ててるお風呂の水を何とか使えないかなぁ。」
次の日。
朝からバケツにお風呂の水を移し替え、庭と往復すること数十回。
「部屋は汚れるし、なにせ体がキツイ!こんなの毎日やってられないわ」
次の日。
前日に買ってきたコレ(吸水ポンプ)

を使ってみることに。


これでお風呂と庭を往復することなく水が撒ける!
ところが・・・、
「う〜ん、思ってたより吸い上げる力が弱いなぁ〜。こんな感じでちょろちょろホースで撒いてたんじゃ時間がいくらあっても足りないわ。」
次の日。
今度は前日買ってきたコレ(スプリンクラー)

を使ってみることに。

これで往復しなくてもいいし、自分で撒く必要もない!完璧だ。
ところが、
「え〜、スプリンクラーで撒けるのそんな範囲!?そっかぁ〜あの水圧だもんなぁ〜。これじゃあスプリンクラー4つは要るじゃん。でも、なん股にもしたら1つ1つの水圧が減るわけで・・・。」
人間には知恵と欲があります。
ここまで人間社会が発達したのもその2つがあったからでしょう。
でも発達がもたらした「便利」は明らかに人間を「怠慢」にしました。
私達の仕事でもそうです。
今やほとんどの書類はダウンロードでき、申告も電子申告が当たり前になってきています。
諸先輩方が帳簿の貸借を手計算で合わせていた時代からは想像もつきません。
戻って同じことをしろと言われても無理です。
怠慢と呼ばれようが、やっぱり私は便利な方がいい。
今週の散水でそんなことを思ったりしました。
Posted by 河合会計 at
13:17
│外構(エクステリア)
2011年04月12日
31アイスクリームは立ち止まらない!?

その昔、イトーヨーカ堂の近くにサーティワンがあった頃、私は小学生だったんですが、近所の友達と週5くらいでアイスを食べに行ってました。アメリカンなそれは、今まで食べていたアイスとはまるで違う食べ物みたいで衝撃的な美味しさだったのを今でも覚えています。
今日、晩御飯を食べた後、奥さんが
「面白いデザートがあるんだぁ〜」
と言うので、えらいハードル上げたなぁ〜と思って出てきたのがコチラ。
サーティワンが出している卵形の入れ物に入れた「いつものアイス」です。
でも、確かに見た目は面白いし、食べた後、子供の砂遊びなどに使える!
「いつものアイス」ですけどわざわざ買いに行った訳で、やはり企業は立ち止まっていてはダメなんです!
常に新しいチャレンジを!
2011年04月09日
星型?のアイスクリームピノ!!

知ってました?星型のピノが入ってるのがあるらしいですね。
この季節だし、すべてのピノに1つは桜型のが入ってるのかと思ったら・・・、調べてみるとそうではないみたいです。
入ってると願い事がかなうとか。
それを息子に伝えると、
「すーぱーせんたいになれますように」
って言いながら食べておりました。
叶うといいね。
2011年04月07日
アンパンマンの超過収益力

先日「名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク」に行ってきました。
長男はもう戦隊ものに興味が移っているものの、マンパンマンも当然好きで、行った人の話を聞いていて、「いつかは行きたいなぁ」と思っていたんです。
事前にいろんな人の話を聞いて一番多かったのが
「入場料をはじめ、とにかく値段が高い!」
ということ。
1歳以上は一律税込1,500円(※1歳以上小学生以下のお子様には記念品つき )なんですが、確かに1歳から入場料を取られるところってあんまり聞いたことないですし、他のテーマパーク等のように大型の乗り物など、お金がかかっていそうなものもない割には高い気がします。
でも、まあ、1歳11ヶ月ともなると、もう立派な子どもですし、幼稚園や保育園に入園する頃には戦隊ものやプリキュアに興味が移る子も多いとなると、1歳はパークにとってターゲットど真ん中なんで、入場料は仕方ないとしましょう(あまり安いと混み合い過ぎて危険等の理由もあるでしょうしね)。
でも、パーク内に「ジャムおじさんのパン工場」なるものがあって、キャラクターのパンが売っているんですが、そこのパンは高い!一律300円するんです・・・。
例えば、なんの変哲もないカレーパンにカレーパンマンの顔が描いてあるだけで300円・・。
カレーパンマンなんかまだケチャップやらからしやらでカラフルですし、300円くらいするカレーパンも見かけることもありますのでまだいい方ですが、アンパンマンなんかアンパンにチョコか何かで顔描いてるだけですよ。
これがお土産で飛ぶように売れてるんですから、恐るべし、アンパンマンです。
これが超過収益力ってやつかぁ~と怒りどころか感心さえしちゃいます。
超過収益力とは会計上「のれん」と呼ばれ、企業の持つブランドやノウハウ、特許権など目に見えない資産のことです。この資産を多く持っている企業は、それを持たない企業と比べると、その資源を活用できる分だけ収益を上げることができるわけです。
「元祖~」「総業~年」「普通のTシャツだけど胸にD&G」などがわかりやすい例で、その商品だからこそ、人々が高いお金を払ってでも買おうとし、高い金額に見合う価値をその人が認めているから買う、という買い物は多くの人が経験していると思います。
アンパンが高いと嘆いていても仕方ありません。そのお土産が何より喜ばれ、それを満面の笑みで頬張る子どもがいる、という現実がある以上、商売を長く続けるため、アンパンマンに負けないくらいの「のれん」を作り出したいものです。
※「のれん」は通常の決算の時には表に出ることはなく、企業の合併や買収、営業の譲り受けの時に限って資産に計上されるものです。
「のれん」=「買収の支払対価」-「買収された企業の時価評価純資産」