QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2011年04月19日

会社従業員の病気等に関わる税務について

先ほど、あるお客様から電話を頂き「見舞金」について質問をお受けしましたので、今日は「法人従業員の病気に関わる税務」について書きたいと思います。

まず、会社が人間ドックや健康診断にかけた費用が損金として認められるのか否かですが、これについては以下の要件を満たしていれば福利厚生費として損金算入でき、役員や一般の従業員への給与とはなりません。

①特定の者だけを対象としたものでないこと
役員や特定の地位にある者だけを対象としてその費用を負担するような場合には、給与(役員給与)とみなされます。ただし例えば30歳以上など、年齢を条件にすることは構いません。「機会」の平等が保たれている必要があるのです。
②検診料や検診内容が通常必要であると認められる範囲内のものであること
③検診料の支払が会社から医療機関に直接行われること

ではこの条件を満たさなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、対象者が一般の従業員か役員かで扱いが違ってくるので注意が必要です。

まず、対象者が一般の従業員だった場合。
この場合、勘定科目が福利厚生費とならないだけで「給与」として会社の損金になり、ただ、従業員の所得税の対象にはなります。

次に対象者が役員だった場合。
この場合、役員給与としては臨時賞与的なものは認められていませんので、会社の損金としては認められず、さらに、やはり役員の所得税の対象にはなってきます。


次に、その健康診断等で病気が見つかり、入院や手術を行った場合の税務について。

会社の経費として認められるのは健康診断までで、その後の治療の効果はあくまで個人に帰属するものですので、入院や手術に伴う医療費は会社の経費にはなりません(経費処理した場合には上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります)。
この場合考えられる経費としては「見舞金」があります。
見舞金については、通常、慶弔規定でその額を定め、その定めにしたがって支給されますが、規定されていればいいというものではありません。
福利厚生費として認められるのは、あくまでも「社会通念上相当額のもの」であって、認められないものについては、やはり上記の「条件を満たさなかった場合」と同様の取扱いとなります。

では「社会通念上相当額のもの」とは具体的にいくらくらいをいうのでしょうか。

これについては、具体的な金額に関する規定がないため問題となりますが、役員に対する見舞金については「入院1回あたり5万円」が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があるので一応の目安にはなると思います。

*参考*
裁決例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
計9回の入院に対し会社が役員に支払った見舞金3,995,000円
裁判で損金算入が認められた金額50,000×9=450,000円
3,995,000-450,000=3,545,000円は役員賞与
この会社は「保険会社から受領した入院給付金の半額を役員に対する見舞金として支払う」旨の規定を設けているが、判例は、これについても
「請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題であると解すべきである」
として受け取る保険金と、福利厚生費として役員や従業員に支払う見舞金とは、別々に考えなければいけない、ということを示している。
  


Posted by 河合会計 at 18:10税務