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河合会計
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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

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2011年04月05日

Mr.Children「かぞえうた」PCでDL初体験


Mr.Childrenの桜井さんが東日本大震災を受けて書き下ろした新曲「かぞえうた」を購入すべくパソコンで初めて音楽をダウンロードしました。
同曲の収益金はすべて、ap bank Fund for Japanを通じて被災地の救援、復興支援の活動資金にあてられるとのことです。
たかが200円、されど200円。
災害の記憶を風化せせない自分なりのプロジェクト第2弾です!
興味のある方は是非!
http://itunes.apple.com/jp/genre/id27
何でも新しいことをするのって面倒だったりしますけど、ドキドキするし好きです。

(ちなみに第1弾はコチラ)
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e159045.html
  


Posted by 河合会計 at 21:21今日のつぶやき

2011年04月04日

孫正義氏の100億円寄付と税金の関係

ソフトバンクは昨日、孫正義社長(53)が東日本大震災の被災者への義援金として、個人で100億円を寄付すると発表し、同時に、ソフトバンク代表としての役員報酬(09年度実績は約1億800万円)も、引退するまでの分全額を寄付することを明らかにしました。
柳井さんの10億円でもたまげたのに、100億とは・・・。

今日はどこに行ってもこの話と税金のからみについて聞かれましたので、
「ホントのところ孫さんの所得税や住民税はいくらなのか」
をザックリ!本当にザックリ!計算してみました・・・。

仮定として
・給与所得はソフトバンクのみ1億8百万円(2009年度(2009年4月~2010年3月)
・配当所得もソフトバンクからのもののみ11億円{=231,614千株(2010年9月末現在)×5円(2009年度(2009年4月~2010年3月)}
としました。

寄付を行わなかった場合、又は、寄付はしたが申告しなかった場合
所得税・・・421,772,000円
住民税・・・104,501,500円
合計・・・・・526,273,500円

100億円全額赤十字社に寄付し、申告した場合
所得税・・・210,056,900円
住民税・・・ 56,485,200円
合計・・・・・266,542,100円

役員報酬1億8百万円を全額赤十字社に寄付し、申告した場合
所得税・・・377,618,900円
住民税・・・ 81,712,200円
合計・・・・・459,331,100円

仮定も最低の所得ですし、いろいろなものを会計ソフトにザックリ入れ込んだだけですので、もちろん実際のものとは違うと思いますが、寄付金を申告してしまうと国や地方の負担がいかに増える(税収が減る)のかは解っていただけると思います。

何度もいいますが、余裕のある方は
「あげっぱなし」
でお願いしますね。  


Posted by 河合会計 at 20:50税務

2011年04月01日

震災の影響で売上高等が減少した場合の助成金

今回の地震により、この地方の企業も大きな打撃を受けています。
トヨタ自動車のお膝元でもあり、トヨタ自動車の操業停止による影響が一番大きいかと思われますが、その他にも、東日本への物流が滞ることによる運送関係企業や製造業、卸・小売業への影響など、挙げだしたらきりがありません。

特に中小企業にとってはこの不況下でただでさえ資金繰りが厳しい中、大震災の影響で資金繰りの更なる悪化が懸念され、雇用の維持が難しくなるところも出てくるかと思われます。
仕事がないので、と従業員を会社の都合で休ませた場合でも、会社の都合により働けなかった時間については、会社は従業員に対して「休業手当」を支払わなければならないのもその理由の1つです。

~1日あたりの「休業手当」金額の計算方法(月給制の場合)~

(過去3カ月間の給与総額/過去3カ月の総歴日数)×60%以上
※直近の賃金締め切り日から過去3カ月間をとって計算します。


「休業手当」の支給に際しては、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)というものがありまして、これは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
この助成金は以前からあるものですが、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。そして、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っていますので詳しくは労働局またはハローワークの窓口にお問い合わせください。
尚、この地域の皆様には関係ないかもしれませんが、東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんので注意が必要です。



  


Posted by 河合会計 at 23:21税務