2011年05月25日
相続税知識①~あなたに相続税が関係あるかないか~
いきなりですが問題です。
Q
父が亡くなり、4,000万円の死亡保険金の受取人は長男(あなた)になっていました。
父の残した財産は、保険金の他には土地と建物、現金預金など合計6,000万円で、相続人はあなたの他にあなたの母と弟が1人います。
父は遺言書を残しており、それには6,000万円を3人で1/3ずつ(各人2,000万円)分けるように、と書いてあったので、3人はその通りにわけることにしました。
さて、それぞれの相続税はいくらかかるでしょう?
A
①課税遺産総額の算定
4,000万円-500万円×3人(生命保険金の非課税)+6,000万円-8,000万円(基礎控除)=500万円
※死亡保険金などは「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。
※生命保険金については相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。
※基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人
②法定相続分通りに分けたと仮定した場合の相続財産算定
法定相続分についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
母 500万円×1/2=250万円
自分と弟各人 500万円×1/2×1/2=125万円
③相続税の総額算定
税率についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
母 250万円×10%=25万円
自分と弟各人 125万円×10%=125,000円
よって相続税の総額は、
250,000+125,000×2=50万円
④各相続人の相続税額の計算
総額が出たところで、いよいよ実際に各人がいくら相続税を負担することになるのかを計算することができます。
母 50万円×2,000万円/1億円=10万円
私 50万円×6,000万円/1億円=30万円
弟 50万円×2,000万円/1億円=10万円
長くなりました・・・。
つまりは、①が0円以下になれば相続税は発生しないのです。
先の例で言えば、保険金以外の財産が5,500万円以下なら相続税はかかりません。
日本全体で相続税を払う人は約4~5%しかいないのも納得ですよね。
でも、財産があったらあったで、また、相続税がかからなくても
「相続に争いはつきもの」
なんです・・・。
一旦は落ち着いたかに思える先の家族にも、恐ろしい物語の続きがあるかもしれません。
それはまた後日。。。
Q
父が亡くなり、4,000万円の死亡保険金の受取人は長男(あなた)になっていました。
父の残した財産は、保険金の他には土地と建物、現金預金など合計6,000万円で、相続人はあなたの他にあなたの母と弟が1人います。
父は遺言書を残しており、それには6,000万円を3人で1/3ずつ(各人2,000万円)分けるように、と書いてあったので、3人はその通りにわけることにしました。
さて、それぞれの相続税はいくらかかるでしょう?
A
①課税遺産総額の算定
4,000万円-500万円×3人(生命保険金の非課税)+6,000万円-8,000万円(基礎控除)=500万円
※死亡保険金などは「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。
※生命保険金については相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。
※基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人
②法定相続分通りに分けたと仮定した場合の相続財産算定
法定相続分についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
母 500万円×1/2=250万円
自分と弟各人 500万円×1/2×1/2=125万円
③相続税の総額算定
税率についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
母 250万円×10%=25万円
自分と弟各人 125万円×10%=125,000円
よって相続税の総額は、
250,000+125,000×2=50万円
④各相続人の相続税額の計算
総額が出たところで、いよいよ実際に各人がいくら相続税を負担することになるのかを計算することができます。
母 50万円×2,000万円/1億円=10万円
私 50万円×6,000万円/1億円=30万円
弟 50万円×2,000万円/1億円=10万円
長くなりました・・・。
つまりは、①が0円以下になれば相続税は発生しないのです。
先の例で言えば、保険金以外の財産が5,500万円以下なら相続税はかかりません。
日本全体で相続税を払う人は約4~5%しかいないのも納得ですよね。
でも、財産があったらあったで、また、相続税がかからなくても
「相続に争いはつきもの」
なんです・・・。
一旦は落ち着いたかに思える先の家族にも、恐ろしい物語の続きがあるかもしれません。
それはまた後日。。。
2011年05月23日
自分で遺言を書く場合の注意点
前にも書きましたが、今、とても複雑な相続の依頼をいただいています。
そして、そのお客さんとお話していると、やっぱり、相続なんてそう何度も経験することではないので、「知っていそうで知らない相続のおはなし」をご説明する機会も多々ありますので、これからちょくちょくトピック的にご紹介していこうと思います。
今日はまず、「自分で遺言を書く場合の注意点」について。
~北の国から~でも五郎さんが遺言を書いてましたけど(笑)、遺言を自分で書く場合(自筆証書遺言書)、注意しないと法律上無効となる危険があります。
具体的な注意点としては次の4つ。
①全文を自筆する
②日付を自筆する
③氏名を自筆する
④押印をする(認めや指印でも可)
気をつけてくださいね。
そして、そのお客さんとお話していると、やっぱり、相続なんてそう何度も経験することではないので、「知っていそうで知らない相続のおはなし」をご説明する機会も多々ありますので、これからちょくちょくトピック的にご紹介していこうと思います。
今日はまず、「自分で遺言を書く場合の注意点」について。
~北の国から~でも五郎さんが遺言を書いてましたけど(笑)、遺言を自分で書く場合(自筆証書遺言書)、注意しないと法律上無効となる危険があります。
具体的な注意点としては次の4つ。
①全文を自筆する
②日付を自筆する
③氏名を自筆する
④押印をする(認めや指印でも可)
気をつけてくださいね。
2011年05月21日
石川遼君、思ったより華奢です。

もっとマッチョかと思ってました。
それにしても、プロゴルファーの体力は凄いですね。
4日間をほぼ毎週。
ゴルフ観戦は体力勝負だということがわかりました。
ところで、
今日大会が行われてるゴルフ場にホテルが隣接しているんですが、実は私達夫婦はここでおよそ6年前に結婚式をやりまして、、、。はい。
思い出の地に「初ゴルフ観戦」という思い出がまた増えて嬉しい限りです。
明日は雨かなぁ。
2011年05月20日
生の石川遼選手!楽しみです。

みんなでつくるゴルフトーナメント。
とおとうみ浜松オープン。
メインスポンサーのいない初の大会です。
ゴルフは自分でもたまにやるのですが(100前後・・・)、プロゴルフを観に行ったことはなく、先日のバスケット観戦に続いての初体験をすべく、来ちゃいましたよ〜、浜松はグランディ浜名湖GC!
明日の朝から観戦すべく、今日仕事終わりに国1をとばしてきました。
石川選手もいい位置に付けているみたいなのでホント楽しみです!
男子プロのドライバー、凄いんだろうなぁ〜。
2011年05月19日
恐るべしブログのご縁

今日は朝から、ブログがご縁で当事務所を知っていただいた方のところへ行ってまいりました。
お話を聞いていると、改めて「恐るべし、ブログのご縁」ですね(笑)。
このブログをやるきっかけをくださった方、ブログがご縁でお付き合いを始めさせていただいた方々、本当にありがとうございます。
そして、これからも末永いお付き合いを宜しくお願いいたします。
最近、相当複雑な相続税のおはなしをいただきまして、頭がオーバーヒート状態でしたので・・・、ゆっくりお話しさせていただいて、なんだか癒されました。
さあ、午後も頑張ろっと。