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河合伸浩公認会計士・税理士事務所
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2011年05月23日

自分で遺言を書く場合の注意点

前にも書きましたが、今、とても複雑な相続の依頼をいただいています。

そして、そのお客さんとお話していると、やっぱり、相続なんてそう何度も経験することではないので、「知っていそうで知らない相続のおはなし」をご説明する機会も多々ありますので、これからちょくちょくトピック的にご紹介していこうと思います。

今日はまず、「自分で遺言を書く場合の注意点」について。

~北の国から~でも五郎さんが遺言を書いてましたけど(笑)、遺言を自分で書く場合(自筆証書遺言書)、注意しないと法律上無効となる危険があります。

具体的な注意点としては次の4つ。

①全文を自筆する
②日付を自筆する
③氏名を自筆する
④押印をする(認めや指印でも可)

気をつけてくださいね。






  


Posted by 河合会計 at 21:26Comments(0)税務