2011年05月23日
自分で遺言を書く場合の注意点
前にも書きましたが、今、とても複雑な相続の依頼をいただいています。
そして、そのお客さんとお話していると、やっぱり、相続なんてそう何度も経験することではないので、「知っていそうで知らない相続のおはなし」をご説明する機会も多々ありますので、これからちょくちょくトピック的にご紹介していこうと思います。
今日はまず、「自分で遺言を書く場合の注意点」について。
~北の国から~でも五郎さんが遺言を書いてましたけど(笑)、遺言を自分で書く場合(自筆証書遺言書)、注意しないと法律上無効となる危険があります。
具体的な注意点としては次の4つ。
①全文を自筆する
②日付を自筆する
③氏名を自筆する
④押印をする(認めや指印でも可)
気をつけてくださいね。
そして、そのお客さんとお話していると、やっぱり、相続なんてそう何度も経験することではないので、「知っていそうで知らない相続のおはなし」をご説明する機会も多々ありますので、これからちょくちょくトピック的にご紹介していこうと思います。
今日はまず、「自分で遺言を書く場合の注意点」について。
~北の国から~でも五郎さんが遺言を書いてましたけど(笑)、遺言を自分で書く場合(自筆証書遺言書)、注意しないと法律上無効となる危険があります。
具体的な注意点としては次の4つ。
①全文を自筆する
②日付を自筆する
③氏名を自筆する
④押印をする(認めや指印でも可)
気をつけてくださいね。