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河合伸浩公認会計士・税理士事務所
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電話代表0532-47-1997

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2011年05月25日

相続税知識①~あなたに相続税が関係あるかないか~

いきなりですが問題です。


父が亡くなり、4,000万円の死亡保険金の受取人は長男(あなた)になっていました。
父の残した財産は、保険金の他には土地と建物、現金預金など合計6,000万円で、相続人はあなたの他にあなたの母と弟が1人います。
父は遺言書を残しており、それには6,000万円を3人で1/3ずつ(各人2,000万円)分けるように、と書いてあったので、3人はその通りにわけることにしました。
さて、それぞれの相続税はいくらかかるでしょう?


①課税遺産総額の算定

4,000万円-500万円×3人(生命保険金の非課税)+6,000万円-8,000万円(基礎控除)=500万円

※死亡保険金などは「みなし相続財産」といい、相続税の課税対象となります。
※生命保険金については相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。
※基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人

②法定相続分通りに分けたと仮定した場合の相続財産算定

法定相続分についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

母        500万円×1/2=250万円
自分と弟各人 500万円×1/2×1/2=125万円 

③相続税の総額算定

税率についてはコチラを参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 

母        250万円×10%=25万円
自分と弟各人 125万円×10%=125,000円

よって相続税の総額は、

250,000+125,000×2=50万円

④各相続人の相続税額の計算

総額が出たところで、いよいよ実際に各人がいくら相続税を負担することになるのかを計算することができます。

母 50万円×2,000万円/1億円=10万円
私 50万円×6,000万円/1億円=30万円
弟 50万円×2,000万円/1億円=10万円




長くなりました・・・。

つまりは、①が0円以下になれば相続税は発生しないのです。
先の例で言えば、保険金以外の財産が5,500万円以下なら相続税はかかりません。
日本全体で相続税を払う人は約4~5%しかいないのも納得ですよね。

でも、財産があったらあったで、また、相続税がかからなくても
「相続に争いはつきもの」
なんです・・・。

一旦は落ち着いたかに思える先の家族にも、恐ろしい物語の続きがあるかもしれません。

それはまた後日。。。


  


Posted by 河合会計 at 21:41Comments(0)税務