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河合会計
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豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2013年06月06日

通帳のデータ化とネットバンキング

先日、新規のお客様の依頼を受けて申告させていただくことになったのですが、1年間の通帳は1つの銀行だけで7冊・・・。

私どもの事務所はパソコン会計を推進している関係もあり、また密なコンタクトをとっていることもあり、正直、最近は一度にこの量の通帳から一行一行仕訳をおこすことはありませんでした。

う~ん、どうにして効率化してお客様の経済的負担も減らすことはできないだろうか、と。

色々やってみたのですが、通帳の特殊性からか、OCRで読み込むことも、PDF形式でスキャンしてエクセルに変換することも上手くいかず・・・。

数字や漢字ならいいんですけどね。

「フリコミ テスウリヨウ」



「フリコ三テスウリヨウ」

となったりするのはまだいい方で

中にはある言葉が

「ユ逆ヲケワ",八-」

なんて変換されたりして。。。

結局はひたすら手入力。

今度からネットバンキングの登録をしていただくことになりました。

ネットバンキング

残高照会・入出金明細照会などは手続きさえ行えば無料でほとんどの銀行で可能なので、便利に使わない手はないですよね。

手抜きではない効率化を追求して。。。

今日もお疲れ様でした!



  


Posted by 河合会計 at 18:26Comments(0)今日のつぶやき

2013年06月05日

満天星DODAN

今日は午前休をもらって長男の幼稚園の運動会を見に行ってきました。

長男の行ってる幼稚園では

春の小運動会



秋の大運動会

の2つの運動会があるのですが、個人的に春の小運動会で楽しみにしている競技があります。

それは

年少さんの徒競走。

保育園に行ってた子を除いては、つい先日まで集団行動すらとったことがなかった子供たちにとって初めてと言っても過言でない本格的な

「競争」

の舞台です。

競争心ゼロな子も多く、中にはトラックの周りで見ている観客みんなに手を振りながら走る子もいたり、可愛くてたまりません。

うちの子がそれを走った時からかれこれ2年かぁ。

すっかり競争心も芽生え、親は親で、何でも負けるより勝った方がいいと思ってしまう。

あの頃の懐かしさも手伝って、余計に可愛いんでしょうね。

さて

小運動会は午前中だけなので、ママ友とランチに行く奥さんを横目に、

私は実母と義母の3人でランチしに行ってきました。

3人だけでの外食なんて初めてかも!?などと思いつつ向かったのは

満天星DODAN。

おしゃれなラーメン屋さんですが、ここのはどれも盛り付けから味付けからセンスが良くって、さっぱり目のラーメンはこれからの季節にもピッタリ。

今日は子どもとシェアしなくていいこともあって

辛口油そば



にしましたが、母の頼んだ冷やし中華も野菜タップリで美味しかったぁ~。


すっかり有名店だとは思いますが、もしまだの方がみえましたら是非行ってみてください。

住所は豊橋市新野新田町中道東246-1です。

それでは。



  


Posted by 河合会計 at 17:22Comments(0)男子ごはん

2013年06月02日

株式に係る譲渡所得とNISAについて

勢いで譲渡所得について長々と書いてしまいましたので、ついでと言っては何ですが

株式譲渡に係る税金

についても書こうと思います。

コチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html

の①にあたるものです。

①は大きく

証券会社等を通じた上場株式等の売却に係る譲渡所得



それ以外の売却係る譲渡所得

の2つがあり、どちらも売却益が出た場合、土地建物の譲渡と同様に他の所得と区分して税金を計算することになります(分離課税)。


Ⅰ 証券会社等を通じた上場株式等の譲渡について


通常、株取引を始めてみようかなぁ~、という人は証券会社等で口座を開設して始めることになるのですが、証券口座を開設するときに

「特定口座・源泉徴収あり」
「特定口座・源泉徴収なし」
「一般口座」

の3種類の口座から、「一般口座」は年間の売買額や利益額を全て自分で計算しなければならず論外として、

会社員の方で株に係る年間損益が20万円以下に絶対なる!という方

を除いては「特定口座・源泉徴収あり」を選択することになると思います。

その場合、

給与に係る税金が源泉徴収され年末調整で年税額が確定するのと同じで

特定口座で証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれ、口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。

証券会社等を通じた上場株式等の譲渡に係る譲渡益の

10.147%(所得税、復興特別税、住民税すべてを含む、以下同じ)

が引かれた分を手取金額で受け取って終わりです。

「10.147%」

高いと感じるか安いと感じるか、人それぞれだと思いますが、実はこの

「10.147%」

は日本経済を活性化させるための時限立法で、

平成26年(2014年)

からは原則の20%に復興税を加えた

20.315%

に戻ります。

代わりに平成26年(2014年)から導入される制度が

日本版ISA(少額投資非課税制度)

愛称「NISA(ニーサ)」。。。

この制度、

20歳以上の方なら

2023年までの10年間

毎年新たに100万円の非課税枠が与えられ(非課税の期間はそれぞれ5年間で投資総額は合計500万円まで)

その範囲内の投資に係る値上がり益や配当金などが非課税になる

というものです。

アベノミクスを背景にした株高やインフレ予想で株式投資に注目が集まる今

短期的な売買を繰り返すのではなく、資産株的なものを購入し、ある程度保有しておきたい、と考えられている方にとっては注目の制度ではないでしょうか。 



Ⅱ 証券会社等を通じた上場株式等以外の譲渡について


これらのものに係る譲渡所得については特例的なものは一切ありません。

譲渡に係る譲渡益の

20.315%

が課税されますので、株に係る年間損益が20万円超になる方は確定申告をお忘れなく!  


Posted by 河合会計 at 12:53Comments(0)税務

2013年06月01日

マイホーム売却に係る税金(利益編)フローチャート式

前にも書いた通り、譲渡所得の世界において

マイホーム(敷地や借地権を含み、仮住まいその他一時的な目的での入居、及び別荘など趣味・娯楽・保養のためのものを含まない、以下同じ)

については様々な特例が設けられています。

マイホームを売却して損失が出たときの税金についてはコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519270.html

を参照していただくとして、今日は

マイホームに係る税金(利益編)

と題し

マイホームを売却し、利益が出た場合についてフローチャートで見ていただこうと思います。

まず、利益が出た場合のフローチャートでトップにくるのが

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用が可能か否かということ。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

とは

マイホームを売却したときは

所有期間の長短に関係なく!

譲渡所得から

最高3,000万円まで!

控除ができる特例をいいます。

この特例を適用するためには後述の要件をみたさねばならず、

先ほどの

「適用可能か否か」

は取りも直さず

次の要件をみたしているかどうか

に他なりません。


要件①
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること(親族等への売却はダメです)

要件②
売却年の前年、前々年にこの特例を含むマイホームに係る住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと

要件③
マイホームについて、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

要件④
家屋を取り壊した場合には
土地の譲渡契約が、取り壊した日から1年以内に締結され
かつ
家屋を取り壊してから譲渡契約締結日まで駐車場として貸し出すなどしていないこと

要件⑤
マイホームに見せかけたものでないこと



どうでしたか?

要件を

みたす方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519317.html

みたさない方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html

へ進んでください。


(注)災害によって滅失した家屋の場合には別に規定があります。


  


Posted by 河合会計 at 17:03Comments(0)税務

2013年06月01日

マイホームを売却したときの軽減税率の特例

(この記事はフローチャートの中の一つになりますので、フローチャートに従ってこの記事に来られたのではない方は、まずコチラをご覧ください。)
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html

ようこそ

所有期間が10年超のマイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出て、マイホームの買い換えをしない、する予定もない、はたまた、したくても買い換え特例の適用要件をみたさない、みたすけど買い換え特例を使わないという方

そのような方にはこんな特例があります。

題して

「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

マイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出てしまった場合でも、3,000万円控除後の譲渡所得の金額に20.315%(参照http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html)の税金が課せられるわけではありません。

後述の要件を満たせば、通常の20.315%よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

具体的には

3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額をAとして

A≦6,000万円    A×14.21%
A>6,000万円   (A-6,000万円)×20.315%+8,526,000円

で計算された税額となります(復興特別税、住民税含む)。


要件①
売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと

要件②
売却マイホームについて3,000万円の特別控除の特例及び住宅借入金等特別控除制度以外の特例を受けていないこと



  


Posted by 河合会計 at 16:55Comments(0)税務