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河合伸浩公認会計士・税理士事務所
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電話代表0532-47-1997

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2013年06月02日

株式に係る譲渡所得とNISAについて

勢いで譲渡所得について長々と書いてしまいましたので、ついでと言っては何ですが

株式譲渡に係る税金

についても書こうと思います。

コチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html

の①にあたるものです。

①は大きく

証券会社等を通じた上場株式等の売却に係る譲渡所得



それ以外の売却係る譲渡所得

の2つがあり、どちらも売却益が出た場合、土地建物の譲渡と同様に他の所得と区分して税金を計算することになります(分離課税)。


Ⅰ 証券会社等を通じた上場株式等の譲渡について


通常、株取引を始めてみようかなぁ~、という人は証券会社等で口座を開設して始めることになるのですが、証券口座を開設するときに

「特定口座・源泉徴収あり」
「特定口座・源泉徴収なし」
「一般口座」

の3種類の口座から、「一般口座」は年間の売買額や利益額を全て自分で計算しなければならず論外として、

会社員の方で株に係る年間損益が20万円以下に絶対なる!という方

を除いては「特定口座・源泉徴収あり」を選択することになると思います。

その場合、

給与に係る税金が源泉徴収され年末調整で年税額が確定するのと同じで

特定口座で証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれ、口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。

証券会社等を通じた上場株式等の譲渡に係る譲渡益の

10.147%(所得税、復興特別税、住民税すべてを含む、以下同じ)

が引かれた分を手取金額で受け取って終わりです。

「10.147%」

高いと感じるか安いと感じるか、人それぞれだと思いますが、実はこの

「10.147%」

は日本経済を活性化させるための時限立法で、

平成26年(2014年)

からは原則の20%に復興税を加えた

20.315%

に戻ります。

代わりに平成26年(2014年)から導入される制度が

日本版ISA(少額投資非課税制度)

愛称「NISA(ニーサ)」。。。

この制度、

20歳以上の方なら

2023年までの10年間

毎年新たに100万円の非課税枠が与えられ(非課税の期間はそれぞれ5年間で投資総額は合計500万円まで)

その範囲内の投資に係る値上がり益や配当金などが非課税になる

というものです。

アベノミクスを背景にした株高やインフレ予想で株式投資に注目が集まる今

短期的な売買を繰り返すのではなく、資産株的なものを購入し、ある程度保有しておきたい、と考えられている方にとっては注目の制度ではないでしょうか。 



Ⅱ 証券会社等を通じた上場株式等以外の譲渡について


これらのものに係る譲渡所得については特例的なものは一切ありません。

譲渡に係る譲渡益の

20.315%

が課税されますので、株に係る年間損益が20万円超になる方は確定申告をお忘れなく!  


Posted by 河合会計 at 12:53Comments(0)税務