2011年01月29日
従業員を増やそうと思っている方経営者へ!
税制改正④。
雇用促進税制。
前事業年度末より当事業年度末の雇用保険被保険者の数が、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加すると、増加人数×20万円分の税額控除ができる制度で、平成23年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
この適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に職安に雇用促進計画の届出をして、事業年度終了後2ヶ月以内に職安で計画の確認を受ける必要があります。
かなりメリットのある制度ですが、このご時勢、従業員を増やしたい!なんて経営者の方がいれば羨ましい限りです。
ポイントは「平成23年4月1日以降開始事業年度から」適用開始で、「前事業年度末より」どれだけ増加しているか、ですから、今すぐ増やしたい方でも、3月決算の方なんかは、もう少しの辛抱なので、後に延ばされた方がお徳はお得です。可能であれば、ですが・・・。
雇用促進税制。
前事業年度末より当事業年度末の雇用保険被保険者の数が、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加すると、増加人数×20万円分の税額控除ができる制度で、平成23年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
この適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に職安に雇用促進計画の届出をして、事業年度終了後2ヶ月以内に職安で計画の確認を受ける必要があります。
かなりメリットのある制度ですが、このご時勢、従業員を増やしたい!なんて経営者の方がいれば羨ましい限りです。
ポイントは「平成23年4月1日以降開始事業年度から」適用開始で、「前事業年度末より」どれだけ増加しているか、ですから、今すぐ増やしたい方でも、3月決算の方なんかは、もう少しの辛抱なので、後に延ばされた方がお徳はお得です。可能であれば、ですが・・・。