2011年01月11日
税制改正(扶養控除)

平成23年から、16歳未満の扶養親族は、いわゆる控除扶養親族でなくなります。
これは例の子供手当の関係でこうなったんですが、26000円ならともかく13000円の子供手当では実質的な増税となる人も多くいます。
例えば所得税率10%の一般的なサラリーマン、豊橋在住の人で今1歳のお子さんがいて、23年の9月に第2子が誕生した場合で考えてみましょう。
従来
子供1人につき38万円の所得控除が受けられたので、38万円×10%×2人分の76000円税金が減少します。これに児童手当分、上の子1万円×12ヶ月の12万円、下の子1万円×3ヶ月の3万円、合計15万円が入ってくるので、その人が独身だった場合より総額22万6千円得になるわけです。
これがどう変わったかというと
扶養控除分は無くなるので0円で、児童手当に代わり子供手当が、上の子13000×12ヶ月の156000円、下の子13000円×3ヶ月の39000円が入ってくるので合計19万5千円となります。
つまり以前の制度の時より31000円も損するんです!!
勿論、ある制度を変えるとき、すべての人に公平に変えることはとても難しいことです。
しかし、子供手当によって損をしている人がいることも事実なわけで。。。
話がそれましたが、事業者の方は十分注意してください!
23年から、従業員の方で16歳未満の扶養親族がいらっしゃる方は扶養の人数が変わってきて、源泉徴収税額も変わってくることになります。
今まで通りでは今年の年末調整で徴収不足の従業員さんがたくさん・・・なんてことにもなりかねませんよ。
年末調整では還付が当然で、ちょっとしたお小遣いを期待されている従業員の方も多いと思いますので。。。