2011年01月28日
父母・祖父母がお金持ちの方必見!
税制改正③。
相続税・贈与税について。
23年4月1日から、相続税について、基礎控除が現行の5,000万円+相続人1人1,000万円から3,000万円+相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。
一方!
贈与税については、贈与税率が父母・祖父母から20歳以上の子や孫に贈与される場合と、それ以外に分けられ、最高税率はやはり55%にアップされたものの、子や孫への贈与税率は緩和されます。
また、(注)相続時精算課税制度の適用範囲に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢も60歳以上に引き下げられます。
さらに!
父母・祖父母からの贈与の目的が子や孫の住宅取得のためであれば!
贈与が平成22年中であれば1,500万円!平成23年中であれば1,000万円までは贈与税がかかりません!
しかも!
これは先の相続時精算課税制度と併用が可能なんです!
詳しく話すと難しくなる一方なので・・・
簡単に言います!
父母・祖父母がお金持ちの方は、父母・祖父母にこう言いましょう!
「死んでからあげるより、生きてるうちにあげた方がお得らしいよ」
と。。。
責任は負いません。
(注)相続時精算課税制度
例えば、23年10月にお父様が財産4,000万円を残してなくなられて、それをお子様2人で相続される場合・・・
相続税は
4,000万円-(3,000万円+600万円×2人)<0円
なので、0円!
でも、死ぬまで待てない!今お金をもらいたい!しかし、今もらうと贈与税がかかっちゃう・・・。
簡単に言うと、こんな方にお得な制度なんです。
この場合、相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税なので、2,500万円までなら贈与税がかからずに贈与することが可能になります。
相続税・贈与税について。
23年4月1日から、相続税について、基礎控除が現行の5,000万円+相続人1人1,000万円から3,000万円+相続人1人600万円に減額されます。また、死亡保険金の相続人1人500万円の非課税枠は、被相続人と生計を一にしていた者等に限られます。税率も最高税率が50%から55%にアップします。
一方!
贈与税については、贈与税率が父母・祖父母から20歳以上の子や孫に贈与される場合と、それ以外に分けられ、最高税率はやはり55%にアップされたものの、子や孫への贈与税率は緩和されます。
また、(注)相続時精算課税制度の適用範囲に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢も60歳以上に引き下げられます。
さらに!
父母・祖父母からの贈与の目的が子や孫の住宅取得のためであれば!
贈与が平成22年中であれば1,500万円!平成23年中であれば1,000万円までは贈与税がかかりません!
しかも!
これは先の相続時精算課税制度と併用が可能なんです!
詳しく話すと難しくなる一方なので・・・
簡単に言います!
父母・祖父母がお金持ちの方は、父母・祖父母にこう言いましょう!
「死んでからあげるより、生きてるうちにあげた方がお得らしいよ」
と。。。
責任は負いません。
(注)相続時精算課税制度
例えば、23年10月にお父様が財産4,000万円を残してなくなられて、それをお子様2人で相続される場合・・・
相続税は
4,000万円-(3,000万円+600万円×2人)<0円
なので、0円!
でも、死ぬまで待てない!今お金をもらいたい!しかし、今もらうと贈与税がかかっちゃう・・・。
簡単に言うと、こんな方にお得な制度なんです。
この場合、相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税なので、2,500万円までなら贈与税がかからずに贈与することが可能になります。