2013年06月07日
豊川マッターホーンリニューアルオープンのお知らせ
暫くの間お休みをいただいておりました
豊川マッターホーン
ですが、
本日よりリニューアルオープンをすることになりました。
シンプルなケーキが中心ですが、店名にもなっている「マッターホーン」は、生クリームに刻んだ栗を混ぜ、ふわふわのスポンジに挟んだケーキで牛乳の風味がたまりませんし、どのケーキの素材も、玉子は契約農家から、イチゴは職人が直接農園へ行って仕入れるなど厳選したものばかりです。
「最近行ったけど休みだったんだよねぇ~」
「そういえば最近行ってなかったなぁ~」
そんな方がみえましたら、是非この機会にまた足を運んでいただいて
安心安全、安くて、美味しいケーキ
をお買い求めください。

場所
豊川市千歳通4-18-10
大きな地図で見る
豊川マッターホーン
ですが、
本日よりリニューアルオープンをすることになりました。
シンプルなケーキが中心ですが、店名にもなっている「マッターホーン」は、生クリームに刻んだ栗を混ぜ、ふわふわのスポンジに挟んだケーキで牛乳の風味がたまりませんし、どのケーキの素材も、玉子は契約農家から、イチゴは職人が直接農園へ行って仕入れるなど厳選したものばかりです。
「最近行ったけど休みだったんだよねぇ~」
「そういえば最近行ってなかったなぁ~」
そんな方がみえましたら、是非この機会にまた足を運んでいただいて
安心安全、安くて、美味しいケーキ
をお買い求めください。

場所
豊川市千歳通4-18-10
大きな地図で見る
2013年06月06日
通帳のデータ化とネットバンキング
先日、新規のお客様の依頼を受けて申告させていただくことになったのですが、1年間の通帳は1つの銀行だけで7冊・・・。
私どもの事務所はパソコン会計を推進している関係もあり、また密なコンタクトをとっていることもあり、正直、最近は一度にこの量の通帳から一行一行仕訳をおこすことはありませんでした。
う~ん、どうにして効率化してお客様の経済的負担も減らすことはできないだろうか、と。
色々やってみたのですが、通帳の特殊性からか、OCRで読み込むことも、PDF形式でスキャンしてエクセルに変換することも上手くいかず・・・。
数字や漢字ならいいんですけどね。
「フリコミ テスウリヨウ」
が
「フリコ三テスウリヨウ」
となったりするのはまだいい方で
中にはある言葉が
「ユ逆ヲケワ",八-」
なんて変換されたりして。。。
結局はひたすら手入力。
今度からネットバンキングの登録をしていただくことになりました。
ネットバンキング
残高照会・入出金明細照会などは手続きさえ行えば無料でほとんどの銀行で可能なので、便利に使わない手はないですよね。
手抜きではない効率化を追求して。。。
今日もお疲れ様でした!

私どもの事務所はパソコン会計を推進している関係もあり、また密なコンタクトをとっていることもあり、正直、最近は一度にこの量の通帳から一行一行仕訳をおこすことはありませんでした。
う~ん、どうにして効率化してお客様の経済的負担も減らすことはできないだろうか、と。
色々やってみたのですが、通帳の特殊性からか、OCRで読み込むことも、PDF形式でスキャンしてエクセルに変換することも上手くいかず・・・。
数字や漢字ならいいんですけどね。
「フリコミ テスウリヨウ」
が
「フリコ三テスウリヨウ」
となったりするのはまだいい方で
中にはある言葉が
「ユ逆ヲケワ",八-」
なんて変換されたりして。。。
結局はひたすら手入力。
今度からネットバンキングの登録をしていただくことになりました。
ネットバンキング
残高照会・入出金明細照会などは手続きさえ行えば無料でほとんどの銀行で可能なので、便利に使わない手はないですよね。
手抜きではない効率化を追求して。。。
今日もお疲れ様でした!

2013年06月05日
満天星DODAN
今日は午前休をもらって長男の幼稚園の運動会を見に行ってきました。
長男の行ってる幼稚園では
春の小運動会
と
秋の大運動会
の2つの運動会があるのですが、個人的に春の小運動会で楽しみにしている競技があります。
それは
年少さんの徒競走。
保育園に行ってた子を除いては、つい先日まで集団行動すらとったことがなかった子供たちにとって初めてと言っても過言でない本格的な
「競争」
の舞台です。
競争心ゼロな子も多く、中にはトラックの周りで見ている観客みんなに手を振りながら走る子もいたり、可愛くてたまりません。
うちの子がそれを走った時からかれこれ2年かぁ。
すっかり競争心も芽生え、親は親で、何でも負けるより勝った方がいいと思ってしまう。
あの頃の懐かしさも手伝って、余計に可愛いんでしょうね。
さて
小運動会は午前中だけなので、ママ友とランチに行く奥さんを横目に、
私は実母と義母の3人でランチしに行ってきました。
3人だけでの外食なんて初めてかも!?などと思いつつ向かったのは
満天星DODAN。
おしゃれなラーメン屋さんですが、ここのはどれも盛り付けから味付けからセンスが良くって、さっぱり目のラーメンはこれからの季節にもピッタリ。
今日は子どもとシェアしなくていいこともあって
辛口油そば


にしましたが、母の頼んだ冷やし中華も野菜タップリで美味しかったぁ~。

すっかり有名店だとは思いますが、もしまだの方がみえましたら是非行ってみてください。
住所は豊橋市新野新田町中道東246-1です。
それでは。
長男の行ってる幼稚園では
春の小運動会
と
秋の大運動会
の2つの運動会があるのですが、個人的に春の小運動会で楽しみにしている競技があります。
それは
年少さんの徒競走。
保育園に行ってた子を除いては、つい先日まで集団行動すらとったことがなかった子供たちにとって初めてと言っても過言でない本格的な
「競争」
の舞台です。
競争心ゼロな子も多く、中にはトラックの周りで見ている観客みんなに手を振りながら走る子もいたり、可愛くてたまりません。
うちの子がそれを走った時からかれこれ2年かぁ。
すっかり競争心も芽生え、親は親で、何でも負けるより勝った方がいいと思ってしまう。
あの頃の懐かしさも手伝って、余計に可愛いんでしょうね。
さて
小運動会は午前中だけなので、ママ友とランチに行く奥さんを横目に、
私は実母と義母の3人でランチしに行ってきました。
3人だけでの外食なんて初めてかも!?などと思いつつ向かったのは
満天星DODAN。
おしゃれなラーメン屋さんですが、ここのはどれも盛り付けから味付けからセンスが良くって、さっぱり目のラーメンはこれからの季節にもピッタリ。
今日は子どもとシェアしなくていいこともあって
辛口油そば


にしましたが、母の頼んだ冷やし中華も野菜タップリで美味しかったぁ~。

すっかり有名店だとは思いますが、もしまだの方がみえましたら是非行ってみてください。
住所は豊橋市新野新田町中道東246-1です。
それでは。
2013年06月02日
株式に係る譲渡所得とNISAについて
勢いで譲渡所得について長々と書いてしまいましたので、ついでと言っては何ですが
株式譲渡に係る税金
についても書こうと思います。
コチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
の①にあたるものです。
①は大きく
証券会社等を通じた上場株式等の売却に係る譲渡所得
と
それ以外の売却係る譲渡所得
の2つがあり、どちらも売却益が出た場合、土地建物の譲渡と同様に他の所得と区分して税金を計算することになります(分離課税)。
Ⅰ 証券会社等を通じた上場株式等の譲渡について
通常、株取引を始めてみようかなぁ~、という人は証券会社等で口座を開設して始めることになるのですが、証券口座を開設するときに
「特定口座・源泉徴収あり」
「特定口座・源泉徴収なし」
「一般口座」
の3種類の口座から、「一般口座」は年間の売買額や利益額を全て自分で計算しなければならず論外として、
会社員の方で株に係る年間損益が20万円以下に絶対なる!という方
を除いては「特定口座・源泉徴収あり」を選択することになると思います。
その場合、
給与に係る税金が源泉徴収され年末調整で年税額が確定するのと同じで
特定口座で証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれ、口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。
証券会社等を通じた上場株式等の譲渡に係る譲渡益の
10.147%(所得税、復興特別税、住民税すべてを含む、以下同じ)
が引かれた分を手取金額で受け取って終わりです。
「10.147%」
高いと感じるか安いと感じるか、人それぞれだと思いますが、実はこの
「10.147%」
は日本経済を活性化させるための時限立法で、
平成26年(2014年)
からは原則の20%に復興税を加えた
20.315%
に戻ります。
代わりに平成26年(2014年)から導入される制度が
日本版ISA(少額投資非課税制度)
愛称「NISA(ニーサ)」。。。
この制度、
20歳以上の方なら
2023年までの10年間
毎年新たに100万円の非課税枠が与えられ(非課税の期間はそれぞれ5年間で投資総額は合計500万円まで)
その範囲内の投資に係る値上がり益や配当金などが非課税になる
というものです。
アベノミクスを背景にした株高やインフレ予想で株式投資に注目が集まる今
短期的な売買を繰り返すのではなく、資産株的なものを購入し、ある程度保有しておきたい、と考えられている方にとっては注目の制度ではないでしょうか。
Ⅱ 証券会社等を通じた上場株式等以外の譲渡について
これらのものに係る譲渡所得については特例的なものは一切ありません。
譲渡に係る譲渡益の
20.315%
が課税されますので、株に係る年間損益が20万円超になる方は確定申告をお忘れなく!
株式譲渡に係る税金
についても書こうと思います。
コチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
の①にあたるものです。
①は大きく
証券会社等を通じた上場株式等の売却に係る譲渡所得
と
それ以外の売却係る譲渡所得
の2つがあり、どちらも売却益が出た場合、土地建物の譲渡と同様に他の所得と区分して税金を計算することになります(分離課税)。
Ⅰ 証券会社等を通じた上場株式等の譲渡について
通常、株取引を始めてみようかなぁ~、という人は証券会社等で口座を開設して始めることになるのですが、証券口座を開設するときに
「特定口座・源泉徴収あり」
「特定口座・源泉徴収なし」
「一般口座」
の3種類の口座から、「一般口座」は年間の売買額や利益額を全て自分で計算しなければならず論外として、
会社員の方で株に係る年間損益が20万円以下に絶対なる!という方
を除いては「特定口座・源泉徴収あり」を選択することになると思います。
その場合、
給与に係る税金が源泉徴収され年末調整で年税額が確定するのと同じで
特定口座で証券会社等が年間の譲渡損益を計算してくれ、口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。
証券会社等を通じた上場株式等の譲渡に係る譲渡益の
10.147%(所得税、復興特別税、住民税すべてを含む、以下同じ)
が引かれた分を手取金額で受け取って終わりです。
「10.147%」
高いと感じるか安いと感じるか、人それぞれだと思いますが、実はこの
「10.147%」
は日本経済を活性化させるための時限立法で、
平成26年(2014年)
からは原則の20%に復興税を加えた
20.315%
に戻ります。
代わりに平成26年(2014年)から導入される制度が
日本版ISA(少額投資非課税制度)
愛称「NISA(ニーサ)」。。。
この制度、
20歳以上の方なら
2023年までの10年間
毎年新たに100万円の非課税枠が与えられ(非課税の期間はそれぞれ5年間で投資総額は合計500万円まで)
その範囲内の投資に係る値上がり益や配当金などが非課税になる
というものです。
アベノミクスを背景にした株高やインフレ予想で株式投資に注目が集まる今
短期的な売買を繰り返すのではなく、資産株的なものを購入し、ある程度保有しておきたい、と考えられている方にとっては注目の制度ではないでしょうか。
Ⅱ 証券会社等を通じた上場株式等以外の譲渡について
これらのものに係る譲渡所得については特例的なものは一切ありません。
譲渡に係る譲渡益の
20.315%
が課税されますので、株に係る年間損益が20万円超になる方は確定申告をお忘れなく!
2013年06月01日
マイホーム売却に係る税金(利益編)フローチャート式
前にも書いた通り、譲渡所得の世界において
マイホーム(敷地や借地権を含み、仮住まいその他一時的な目的での入居、及び別荘など趣味・娯楽・保養のためのものを含まない、以下同じ)
については様々な特例が設けられています。
マイホームを売却して損失が出たときの税金についてはコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519270.html
を参照していただくとして、今日は
マイホームに係る税金(利益編)
と題し
マイホームを売却し、利益が出た場合についてフローチャートで見ていただこうと思います。
まず、利益が出た場合のフローチャートでトップにくるのが
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用が可能か否かということ。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
とは
マイホームを売却したときは
所有期間の長短に関係なく!
譲渡所得から
最高3,000万円まで!
控除ができる特例をいいます。
この特例を適用するためには後述の要件をみたさねばならず、
先ほどの
「適用可能か否か」
は取りも直さず
次の要件をみたしているかどうか
に他なりません。
要件①
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること(親族等への売却はダメです)
要件②
売却年の前年、前々年にこの特例を含むマイホームに係る住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
要件③
マイホームについて、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
要件④
家屋を取り壊した場合には
土地の譲渡契約が、取り壊した日から1年以内に締結され
かつ
家屋を取り壊してから譲渡契約締結日まで駐車場として貸し出すなどしていないこと
要件⑤
マイホームに見せかけたものでないこと
どうでしたか?
要件を
みたす方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519317.html
みたさない方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
へ進んでください。
(注)災害によって滅失した家屋の場合には別に規定があります。

マイホーム(敷地や借地権を含み、仮住まいその他一時的な目的での入居、及び別荘など趣味・娯楽・保養のためのものを含まない、以下同じ)
については様々な特例が設けられています。
マイホームを売却して損失が出たときの税金についてはコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519270.html
を参照していただくとして、今日は
マイホームに係る税金(利益編)
と題し
マイホームを売却し、利益が出た場合についてフローチャートで見ていただこうと思います。
まず、利益が出た場合のフローチャートでトップにくるのが
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用が可能か否かということ。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
とは
マイホームを売却したときは
所有期間の長短に関係なく!
譲渡所得から
最高3,000万円まで!
控除ができる特例をいいます。
この特例を適用するためには後述の要件をみたさねばならず、
先ほどの
「適用可能か否か」
は取りも直さず
次の要件をみたしているかどうか
に他なりません。
要件①
住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること(親族等への売却はダメです)
要件②
売却年の前年、前々年にこの特例を含むマイホームに係る住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
要件③
マイホームについて、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
要件④
家屋を取り壊した場合には
土地の譲渡契約が、取り壊した日から1年以内に締結され
かつ
家屋を取り壊してから譲渡契約締結日まで駐車場として貸し出すなどしていないこと
要件⑤
マイホームに見せかけたものでないこと
どうでしたか?
要件を
みたす方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519317.html
みたさない方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
へ進んでください。
(注)災害によって滅失した家屋の場合には別に規定があります。

2013年06月01日
マイホームを売却したときの軽減税率の特例
(この記事はフローチャートの中の一つになりますので、フローチャートに従ってこの記事に来られたのではない方は、まずコチラをご覧ください。)
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
所有期間が10年超のマイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出て、マイホームの買い換えをしない、する予定もない、はたまた、したくても買い換え特例の適用要件をみたさない、みたすけど買い換え特例を使わないという方
そのような方にはこんな特例があります。
題して
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出てしまった場合でも、3,000万円控除後の譲渡所得の金額に20.315%(参照http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html)の税金が課せられるわけではありません。
後述の要件を満たせば、通常の20.315%よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
具体的には
3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額をAとして
A≦6,000万円 A×14.21%
A>6,000万円 (A-6,000万円)×20.315%+8,526,000円
で計算された税額となります(復興特別税、住民税含む)。
要件①
売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
要件②
売却マイホームについて3,000万円の特別控除の特例及び住宅借入金等特別控除制度以外の特例を受けていないこと
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
所有期間が10年超のマイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出て、マイホームの買い換えをしない、する予定もない、はたまた、したくても買い換え特例の適用要件をみたさない、みたすけど買い換え特例を使わないという方
そのような方にはこんな特例があります。
題して
「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出てしまった場合でも、3,000万円控除後の譲渡所得の金額に20.315%(参照http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html)の税金が課せられるわけではありません。
後述の要件を満たせば、通常の20.315%よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
具体的には
3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額をAとして
A≦6,000万円 A×14.21%
A>6,000万円 (A-6,000万円)×20.315%+8,526,000円
で計算された税額となります(復興特別税、住民税含む)。
要件①
売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
要件②
売却マイホームについて3,000万円の特別控除の特例及び住宅借入金等特別控除制度以外の特例を受けていないこと
2013年06月01日
マイホームを買い換えたときの特例
(この記事はフローチャートの中の一つになりますので、フローチャートに従ってこの記事に来られたのではない方は、まずコチラをご覧ください。)
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
所有期間が10年超のマイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出て、マイホームの買い換えを考えている、買い換えをした、という方。
そのような方にはこんな特例があります。
題して
「特定のマイホームを買い換えたときの特例」。
この特例の適用を受けらるる方はそうそうみえないでしょうし、とりあえず先に
適用要件だけ簡単に書きたいと思います。
適用要件①
売却代金は1億5000万円以下
適用要件②
買い換える建物の床面積が50㎡以上、土地は500㎡以下
適用要件③
マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間に買い換え
かつ
・売却年またはその前年に取得したときは、売却年の翌年12月31日まで
・売却年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで
までに住むこと
適用要件④
買い換えマイホームが、中古住宅である場合には、25年以内のものであること(一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません)
適用要件⑤
マイホーム売買が親族間等でなされたものでないこと
以上の適用要件をみたす方はコチラ(国税局のHP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
みたさない方、みたすけどいいやという方(笑)はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519350.html
へお進みください。
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
所有期間が10年超のマイホームに係る譲渡所得が3,000万円超出て、マイホームの買い換えを考えている、買い換えをした、という方。
そのような方にはこんな特例があります。
題して
「特定のマイホームを買い換えたときの特例」。
この特例の適用を受けらるる方はそうそうみえないでしょうし、とりあえず先に
適用要件だけ簡単に書きたいと思います。
適用要件①
売却代金は1億5000万円以下
適用要件②
買い換える建物の床面積が50㎡以上、土地は500㎡以下
適用要件③
マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間に買い換え
かつ
・売却年またはその前年に取得したときは、売却年の翌年12月31日まで
・売却年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで
までに住むこと
適用要件④
買い換えマイホームが、中古住宅である場合には、25年以内のものであること(一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません)
適用要件⑤
マイホーム売買が親族間等でなされたものでないこと
以上の適用要件をみたす方はコチラ(国税局のHP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
みたさない方、みたすけどいいやという方(笑)はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519350.html
へお進みください。
2013年06月01日
マイホームの譲渡所得に係る3,000万円の特別控除の特例
(この記事はフローチャートの中の一つになりますので、フローチャートに従ってこの記事に来られたのではない方は、まずコチラをご覧ください。)
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用ができそうな方(笑)。
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円以下
という方はここで終了です。
マイホームの譲渡所得に係る税金は出ません。お疲れ様でした。確定申告をお忘れなく!
では、ここからは
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円超の方へお話を進めていきたいと思いますが、その前に、、、
今の時代、マイホームを売って3,000万円超利益が出るなんて、、、
すごい投資上手か、いい先祖をお持ちか、どちらにしても羨ましい限りです(笑)
引き続きフローチャートにお付き合いください。
マイホームの所有期間が10年超でマイホームの買い換えを考えている、既に買い換えた、という方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519336.html
マイホームの所有期間は10年超だけどマイホームの買い換えをしてないし、これからする予定もない、とういう方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519350.html
へお進みいただき、
マイホームの所有期間は10年以下という方は3,000万円超の部分につき、通常の土地建物に係る譲渡所得の金額についての規定が適用されますのでコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
にお進みください。
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519309.html
ようこそ
マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用ができそうな方(笑)。
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円以下
という方はここで終了です。
マイホームの譲渡所得に係る税金は出ません。お疲れ様でした。確定申告をお忘れなく!
では、ここからは
マイホームに係る譲渡所得が3,000万円超の方へお話を進めていきたいと思いますが、その前に、、、
今の時代、マイホームを売って3,000万円超利益が出るなんて、、、
すごい投資上手か、いい先祖をお持ちか、どちらにしても羨ましい限りです(笑)
引き続きフローチャートにお付き合いください。
マイホームの所有期間が10年超でマイホームの買い換えを考えている、既に買い換えた、という方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519336.html
マイホームの所有期間は10年超だけどマイホームの買い換えをしてないし、これからする予定もない、とういう方はコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519350.html
へお進みいただき、
マイホームの所有期間は10年以下という方は3,000万円超の部分につき、通常の土地建物に係る譲渡所得の金額についての規定が適用されますのでコチラ
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519296.html
にお進みください。
2013年06月01日
土地、建物の売却に係る税金(利益編)
土地、建物を売却したとき、
売却価額-取得価額等(取得費不明の場合には売却価額の5%)
がマイナスになった場合については前回書きましたので
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519270.html
今回はプラスになった場合について。
以下、プラスになった金額をAとすることにします。
Aは所得税の中でも
譲渡所得
と呼ばれるんですが、そもそも譲渡所得は
①株を売ったときの譲渡所得
②土地、建物を売ったときに係る譲渡所得
③土地、建物、株以外を売ったときに係る譲渡所得(③については以前書きました)
(参照)http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e413572.html
の大きく3つに分けることができ、Aは②にあたるわけです。
Aに係る税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して、計算することになっており(これを分離課税という)、Aの中でも売却土地、建物の所有期間が売却年の1月1日において5年を超えるか否かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分されます。
5年超なら長期譲渡所得で5年以下なら短期譲渡所得。
では具体的にAに係る税金はいくらかかるのでしょう。
まずはAが長期譲渡所得になる場合。
この場合の売却に係る税額は復興特別税、住民税も合わせて
A×20.315%
になります。
分離課税なので、他の所得がいくらあろうがこの金額になるのです。
次に、Aが短期譲渡所得になる場合。
この場合の売却に係る税額は復興特別税、住民税も合わせて
A×39.63%
になります。
所有期間がジャスト5年か5年と1日かで税率差は19.315%・・・。
分離課税ではありませんが、③の場合も長期と短期があり、長期の場合は譲渡所得を2分の1にできるなど、譲渡所得において
長期か短期か
はとても重要なことなので、売ろうと思っている動産、不動産をお持ちの方は、
それをいつ取得したのか
を把握しておいてください。
尚、同じ
所有期間5年
でも
②の場合は
取得してから売却年の1月1日まで
で判断され
③の場合には
取得してから売却するまで
で判断されることになるので注意が必要です。

売却価額-取得価額等(取得費不明の場合には売却価額の5%)
がマイナスになった場合については前回書きましたので
http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e519270.html
今回はプラスになった場合について。
以下、プラスになった金額をAとすることにします。
Aは所得税の中でも
譲渡所得
と呼ばれるんですが、そもそも譲渡所得は
①株を売ったときの譲渡所得
②土地、建物を売ったときに係る譲渡所得
③土地、建物、株以外を売ったときに係る譲渡所得(③については以前書きました)
(参照)http://kaikeijimushoo.dosugoi.net/e413572.html
の大きく3つに分けることができ、Aは②にあたるわけです。
Aに係る税金は、事業所得や給与所得などの他の所得と分離して、計算することになっており(これを分離課税という)、Aの中でも売却土地、建物の所有期間が売却年の1月1日において5年を超えるか否かによって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分されます。
5年超なら長期譲渡所得で5年以下なら短期譲渡所得。
では具体的にAに係る税金はいくらかかるのでしょう。
まずはAが長期譲渡所得になる場合。
この場合の売却に係る税額は復興特別税、住民税も合わせて
A×20.315%
になります。
分離課税なので、他の所得がいくらあろうがこの金額になるのです。
次に、Aが短期譲渡所得になる場合。
この場合の売却に係る税額は復興特別税、住民税も合わせて
A×39.63%
になります。
所有期間がジャスト5年か5年と1日かで税率差は19.315%・・・。
分離課税ではありませんが、③の場合も長期と短期があり、長期の場合は譲渡所得を2分の1にできるなど、譲渡所得において
長期か短期か
はとても重要なことなので、売ろうと思っている動産、不動産をお持ちの方は、
それをいつ取得したのか
を把握しておいてください。
尚、同じ
所有期間5年
でも
②の場合は
取得してから売却年の1月1日まで
で判断され
③の場合には
取得してから売却するまで
で判断されることになるので注意が必要です。

2013年05月31日
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金(損失編)
午前中、お客様から質問を受けましたので書いてみようと思います。
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金について。
まずは~損失編~。
個人の方
が
土地、建物を売却して損失が出た場合
その損失の金額
は
同じ年
に
他の土地、建物を売って出た利益がある場合
には
その利益金額から控除できるのみ
で
控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と合算することはできません
し
同じ分離課税(他の所得と区分して単独で税金を計算することを言います)である上場株式等の売却に係る譲渡損失のように、繰越控除の規定(翌年以降に損失を繰越し、翌年以降土地、建物を売って出た利益の額と相殺できるような規定)もありません。
ただ
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物
で
それが自宅の買い換えに伴う売却であった場合
には
特別の規定があります。
具体的には
次の要件
①住まなくなった日の年から3年目の年の12月31日までに売却すること(親族等への売却はダメです)
②売却年の前後1年である3年間の間(例えば平成25年5月31日に売却したとすると平成24年1月1日~平成26年12月31日の間)に床面積50㎡以上であるものを取得し、その翌年中には住み始める(予定である)こと
③新居を取得した年の12月31日において新居に係る10年以上の住宅ローンが残っていること
④住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
をみたせば
売却したときの損失の金額について、同じ年の事業所得や給与所得など他の所得と損失を合算することができますし
さらに
合算してもなお控除しきれない損失の金額については、売却年の翌年以後3年間にわたり繰越控除して他の所得との合算が可能となります。
((注)売却土地の500㎡を超える部分に対応する譲渡損失の金額について、と、合計所得金額が3,000万円超の方については繰越控除の規定の適用がありません。)
消費税増税を前に今年マイホームの買い換えを考えてる
なんて方がみえましたら是非ご参考にしてみてください。
マイホームについては、この他にも色々と特例がありますのでまた次回以降にでも書きたいと思います。
それでは。。。
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金について。
まずは~損失編~。
個人の方
が
土地、建物を売却して損失が出た場合
その損失の金額
は
同じ年
に
他の土地、建物を売って出た利益がある場合
には
その利益金額から控除できるのみ
で
控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と合算することはできません
し
同じ分離課税(他の所得と区分して単独で税金を計算することを言います)である上場株式等の売却に係る譲渡損失のように、繰越控除の規定(翌年以降に損失を繰越し、翌年以降土地、建物を売って出た利益の額と相殺できるような規定)もありません。
ただ
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物
で
それが自宅の買い換えに伴う売却であった場合
には
特別の規定があります。
具体的には
次の要件
①住まなくなった日の年から3年目の年の12月31日までに売却すること(親族等への売却はダメです)
②売却年の前後1年である3年間の間(例えば平成25年5月31日に売却したとすると平成24年1月1日~平成26年12月31日の間)に床面積50㎡以上であるものを取得し、その翌年中には住み始める(予定である)こと
③新居を取得した年の12月31日において新居に係る10年以上の住宅ローンが残っていること
④住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
をみたせば
売却したときの損失の金額について、同じ年の事業所得や給与所得など他の所得と損失を合算することができますし
さらに
合算してもなお控除しきれない損失の金額については、売却年の翌年以後3年間にわたり繰越控除して他の所得との合算が可能となります。
((注)売却土地の500㎡を超える部分に対応する譲渡損失の金額について、と、合計所得金額が3,000万円超の方については繰越控除の規定の適用がありません。)
消費税増税を前に今年マイホームの買い換えを考えてる
なんて方がみえましたら是非ご参考にしてみてください。
マイホームについては、この他にも色々と特例がありますのでまた次回以降にでも書きたいと思います。
それでは。。。

2013年05月29日
セカンドオピニオンのすゝめ
5月も残すところ数日となりました。
5月は3月決算法人の申告月にあたり、結構忙しいんですが、今年はそれに加え、相続税の税務調査やお客様からの組織再編シミレーション依頼などなど、日常業務以外の仕事に追われて、例年になく忙しくさせていただいておりました。
最近多くみられるのが、お客様が興味のあるセミナーに参加され、その真意を我々に問いただすパターン。
アパート、マンション経営セミナー
保険セミナー
事業承継、相続対策セミナー
などなど。
お客様が参加され、
「こんなこと言われたんだけど、どう思う?」
と。
これについて、中には
(そんなスキームがあるなら最初から会計事務所が教えてあげればいいじゃん)
と思われる方もいるかもしれませんが、
勿論、継続的なご関係の中で、気づいた点については指摘、また各種ご提案はさせていただいております。
ただ
セミナーを開催してまで提案されるスキームの中には、正直アクロバティックなものも多く、積極的に我々が提案できないケースも多々あるのが現状です。
ですので、セミナーに参加され、セカンドオピニオン的に我々に相談されるのも会計事務所の賢い使い方の一つかな、と。
では、なぜセミナーで言ってることを積極的に我々が言えないのか。
いつも思うのですが、それは究極
長いお付き合いかそうじゃないか
に尽きると思うのです。
我々の業界は、基本的に企業のゴーイングコンサーンを前提としてお客様との継続的なお付き合いになります。
短期の成功報酬的にお金をもらい、長期的な結果については責任を負わないものとはお付き合いの形態が異なるのです(もちろん、中には最終的な責任まで面倒をみていただけるところもありますので、あくまでも一般的にですが)。
セミナーに参加されるのは構いません。
でも、セミナーは当たり前ですが、最終的にそのセミナーを主催しているところが儲かる提案に誘導するものであるのも事実です。
一度冷静になり、違う専門家の見解をお聞きになることをお勧めいたします。
振り込め詐欺も天災も、まずは冷静に・・・。
5月は3月決算法人の申告月にあたり、結構忙しいんですが、今年はそれに加え、相続税の税務調査やお客様からの組織再編シミレーション依頼などなど、日常業務以外の仕事に追われて、例年になく忙しくさせていただいておりました。
最近多くみられるのが、お客様が興味のあるセミナーに参加され、その真意を我々に問いただすパターン。
アパート、マンション経営セミナー
保険セミナー
事業承継、相続対策セミナー
などなど。
お客様が参加され、
「こんなこと言われたんだけど、どう思う?」
と。
これについて、中には
(そんなスキームがあるなら最初から会計事務所が教えてあげればいいじゃん)
と思われる方もいるかもしれませんが、
勿論、継続的なご関係の中で、気づいた点については指摘、また各種ご提案はさせていただいております。
ただ
セミナーを開催してまで提案されるスキームの中には、正直アクロバティックなものも多く、積極的に我々が提案できないケースも多々あるのが現状です。
ですので、セミナーに参加され、セカンドオピニオン的に我々に相談されるのも会計事務所の賢い使い方の一つかな、と。
では、なぜセミナーで言ってることを積極的に我々が言えないのか。
いつも思うのですが、それは究極
長いお付き合いかそうじゃないか
に尽きると思うのです。
我々の業界は、基本的に企業のゴーイングコンサーンを前提としてお客様との継続的なお付き合いになります。
短期の成功報酬的にお金をもらい、長期的な結果については責任を負わないものとはお付き合いの形態が異なるのです(もちろん、中には最終的な責任まで面倒をみていただけるところもありますので、あくまでも一般的にですが)。
セミナーに参加されるのは構いません。
でも、セミナーは当たり前ですが、最終的にそのセミナーを主催しているところが儲かる提案に誘導するものであるのも事実です。
一度冷静になり、違う専門家の見解をお聞きになることをお勧めいたします。
振り込め詐欺も天災も、まずは冷静に・・・。
2013年05月27日
潮干狩リベンジ
昨日、今年2回目の潮干狩りに行ってきました。

というのも
前回行ったときに熊手でとっていたんですが、効率が悪く、やりながら色々と考えておりまして、大きめのアサリしかかからないような目のあらいかごにこれまた大きいシャベルで沢山の土を入れふるいにかければ探しやすいんじゃないかと思ったんです。
帰って調べてみると、やっぱりベテランの方などはスーパーの買い物かごを利用したりしていて、う~ん、是非今年中にもう一回行って自分の手で確かめてみたい、と。。。
結果は・・・
予想通り(笑)。
買い物かごと上の写真で子供が持っている100円均一でその昔買ったかごの2つを持って行ったんですが、どちらも使えます。
もっと言えば、もっと目の粗いかごがあればいいんですけど、日常ではそんな目の粗いかご使い道ないから売ってないですかね。
潮干狩りやってるとホント色々なことを考えちゃいますが、昨日思ったのは、「潮干狩り」って「経営」に通じるところがありますよね。
漁師さんにとって漁はまさに経営そのものですから当たり前といえば当たり前ですけど、
とりにくる時間、場所、費用、取り方などなど
貝をとりにくる人たちは沢山いますが、その選択はさまざまです。
同じ時間同じ市場(場所)で活動していても成果は人それぞれ。
今回のかご漁でもそうですけど、私は効率的なことをついつい考えてしまうタイプですが、そもそも潮干狩りをやりながらこんなことを考えてる時点で職業病以外のなにものでもありません。。。
さぁ、黒く日焼けしてほてってますけど、一週間の始まり月曜日、午後からも頑張るぞ!と。

というのも
前回行ったときに熊手でとっていたんですが、効率が悪く、やりながら色々と考えておりまして、大きめのアサリしかかからないような目のあらいかごにこれまた大きいシャベルで沢山の土を入れふるいにかければ探しやすいんじゃないかと思ったんです。
帰って調べてみると、やっぱりベテランの方などはスーパーの買い物かごを利用したりしていて、う~ん、是非今年中にもう一回行って自分の手で確かめてみたい、と。。。
結果は・・・
予想通り(笑)。
買い物かごと上の写真で子供が持っている100円均一でその昔買ったかごの2つを持って行ったんですが、どちらも使えます。
もっと言えば、もっと目の粗いかごがあればいいんですけど、日常ではそんな目の粗いかご使い道ないから売ってないですかね。
潮干狩りやってるとホント色々なことを考えちゃいますが、昨日思ったのは、「潮干狩り」って「経営」に通じるところがありますよね。
漁師さんにとって漁はまさに経営そのものですから当たり前といえば当たり前ですけど、
とりにくる時間、場所、費用、取り方などなど
貝をとりにくる人たちは沢山いますが、その選択はさまざまです。
同じ時間同じ市場(場所)で活動していても成果は人それぞれ。
今回のかご漁でもそうですけど、私は効率的なことをついつい考えてしまうタイプですが、そもそも潮干狩りをやりながらこんなことを考えてる時点で職業病以外のなにものでもありません。。。
さぁ、黒く日焼けしてほてってますけど、一週間の始まり月曜日、午後からも頑張るぞ!と。

2013年05月26日
赤く染まったナゴヤドームと満員御礼
昨日、今年初めての野球観戦に行ってきました。
年に何度も行けるわけではないので、選んだのは
燃竜の日
で、しかも
燃竜レプリカユニホーム配布の日。
試合自体はまぁ、今年のドラゴンズを象徴した試合というか何というか。。。
よかったことと言えば
ドラゴンズファンがほとんどを占める満員御礼
を味わうことができたことくらいですかね。
ドラゴンズファンがほとんどを占める満員御礼
って日本シリーズ以外にはそうそうあることではないので、
プロスポーツ界における
満員御礼の意味
みたいなものを実感することが出来ました。
3万人以上の同じものを応援する人達との一体感は、コンサートにも似たもので、コンサートに勝ち負けがないのと一緒で、その場に居るだけで幸せな時間を過ごすことができます。
満員御礼の価値を改める痛感したからこそ、物で満員にするのではなく、是非プレーでお客さんを呼べるようになってほしいものです。
優勝してとは言いません!
せめて
Aクラス死守を!
頑張れ、ドラゴンズ!
年に何度も行けるわけではないので、選んだのは
燃竜の日
で、しかも
燃竜レプリカユニホーム配布の日。
試合自体はまぁ、今年のドラゴンズを象徴した試合というか何というか。。。
よかったことと言えば
ドラゴンズファンがほとんどを占める満員御礼
を味わうことができたことくらいですかね。
ドラゴンズファンがほとんどを占める満員御礼
って日本シリーズ以外にはそうそうあることではないので、
プロスポーツ界における
満員御礼の意味
みたいなものを実感することが出来ました。
3万人以上の同じものを応援する人達との一体感は、コンサートにも似たもので、コンサートに勝ち負けがないのと一緒で、その場に居るだけで幸せな時間を過ごすことができます。
満員御礼の価値を改める痛感したからこそ、物で満員にするのではなく、是非プレーでお客さんを呼べるようになってほしいものです。
優勝してとは言いません!
せめて
Aクラス死守を!
頑張れ、ドラゴンズ!

2013年05月23日
What we think, we become
TSUTAYA DISCAS 、4月で退会したのですが、会員だった期間に映画というものの素晴らしさを再認識し、WOWWOWの映画をよく録画するようになりました。
なかなか1本を一度にゆっくり観られる時間もありませんが、とぎれとぎれ観ても、いい映画はやっぱりいいですね。
本を読むとよく思うことですが、本も映画もその作品をつくるにあたって膨大な資料を参考にし、膨大な資金が投入され完成へと向かうことを考えれば、得られるものの大きさの割にお得な媒体なのかもしれません。
先日録画した「The Iron Lady」。

言わずと知れた元英国首相のマーガレット・サッチャーさんの伝記映画ですが、私にとっては、
政治家における言葉の大切さ
を痛感させられる映画でした。
有能で息の長い政治家の共通点として私が思うのは
直接的な物言いではなく絶妙な表現が上手い
ということ。
最近の橋本大阪市長のいわゆる従軍慰安婦発言問題にしても、言ってることがあってる間違ってるの問題は別にして、あまりにも表現が直接的すぎると思います。
「揚げ足をとるんじゃなくて、文脈でしっかり判断しろ」
って、今更言ったところで。。。
揚げ足をとる方もとる方なら、とられる方もとられる方。
橋本さんも本気で日本を変えたいと思うなら、まず「The Iron Lady」を観て、英首相として20世紀では最長の在任期間を誇るサッチャーさんからいろいろ学ぶべきです(笑)。
いろいろな言葉があった中でサッチャーさんが自身の父親の口癖として紹介してる言葉が印象的でした。
Watch your thoughts, for they become words
Watch your words, for they become actions
Watch your actions, for they become habits
Watch your habits, for they become character
Watch your character, for it become your destiny
What we think, we become
考えが言葉になり
言葉は行動になり
行動は習慣に
習慣が人格になり
人格は運命を形作る
つまり、考えこそが自分を形作るのです。
どう感じるか
よりも
どう考えるか
いやぁ~映画ってほんっ とうにいいもんですね〜
なかなか1本を一度にゆっくり観られる時間もありませんが、とぎれとぎれ観ても、いい映画はやっぱりいいですね。
本を読むとよく思うことですが、本も映画もその作品をつくるにあたって膨大な資料を参考にし、膨大な資金が投入され完成へと向かうことを考えれば、得られるものの大きさの割にお得な媒体なのかもしれません。
先日録画した「The Iron Lady」。

言わずと知れた元英国首相のマーガレット・サッチャーさんの伝記映画ですが、私にとっては、
政治家における言葉の大切さ
を痛感させられる映画でした。
有能で息の長い政治家の共通点として私が思うのは
直接的な物言いではなく絶妙な表現が上手い
ということ。
最近の橋本大阪市長のいわゆる従軍慰安婦発言問題にしても、言ってることがあってる間違ってるの問題は別にして、あまりにも表現が直接的すぎると思います。
「揚げ足をとるんじゃなくて、文脈でしっかり判断しろ」
って、今更言ったところで。。。
揚げ足をとる方もとる方なら、とられる方もとられる方。
橋本さんも本気で日本を変えたいと思うなら、まず「The Iron Lady」を観て、英首相として20世紀では最長の在任期間を誇るサッチャーさんからいろいろ学ぶべきです(笑)。
いろいろな言葉があった中でサッチャーさんが自身の父親の口癖として紹介してる言葉が印象的でした。
Watch your thoughts, for they become words
Watch your words, for they become actions
Watch your actions, for they become habits
Watch your habits, for they become character
Watch your character, for it become your destiny
What we think, we become
考えが言葉になり
言葉は行動になり
行動は習慣に
習慣が人格になり
人格は運命を形作る
つまり、考えこそが自分を形作るのです。
どう感じるか
よりも
どう考えるか
いやぁ~映画ってほんっ とうにいいもんですね〜
2013年05月20日
鳩サブレー消しゴム
お客様の鎌倉土産でいただいた
鎌倉限定鳩サブレー
と
鳩サブレー消しゴム(笑)。
上の小さいほうが消しゴムです


写真ではなかなか伝わりづらいですけど、この消しゴム 、ホント見ただけでは食べるサブレーと区別がつかないほどよく出来ています。
絶対きれいには消えないと思いますけどね・・・。
E様、いつもお心遣いありがとうございます。
鎌倉限定鳩サブレー
と
鳩サブレー消しゴム(笑)。
上の小さいほうが消しゴムです


写真ではなかなか伝わりづらいですけど、この消しゴム 、ホント見ただけでは食べるサブレーと区別がつかないほどよく出来ています。
絶対きれいには消えないと思いますけどね・・・。
E様、いつもお心遣いありがとうございます。
2013年05月18日
ドコモショップの待ち時間に魚魚丸
ドコモショップに行った時、お昼過ぎだったんですが、15~30分待ちということだったので、その間にお昼ごはんを食べてしまおう、と思い近くにある回転寿司魚魚丸へ行ってきました。
回転寿司なら15分もあれば大丈夫かな、という思惑通り、入店してすぐ
「本日のおすすめ」
と書かれた黒板から189円皿ばかり5皿選んで注文カードに記入(笑)し
約15分後にはごちそうさま。
さてお会計。
そのときになって初めて気付きました。
1皿だけ柄が違うことに・・・。
あれっ!?って思って黒板を見直すと
!!!!

189円の上になにやら紙が貼ってある!?
うそ~ん(笑)。
42円くらいのことなのでアレですけど、ビックリしましたよ。
なにはともあれ、食べ終わってドコモショップに着くとちょうど前のお客さんが帰るところで、時間を有効に使うことが出来ました。
時は金なり
だけでもよかったのに、いろんな意味で
いいネタ
までいただけて。。。
ごちそうさまでした。

回転寿司なら15分もあれば大丈夫かな、という思惑通り、入店してすぐ
「本日のおすすめ」
と書かれた黒板から189円皿ばかり5皿選んで注文カードに記入(笑)し
約15分後にはごちそうさま。
さてお会計。
そのときになって初めて気付きました。
1皿だけ柄が違うことに・・・。
あれっ!?って思って黒板を見直すと
!!!!
189円の上になにやら紙が貼ってある!?
うそ~ん(笑)。
42円くらいのことなのでアレですけど、ビックリしましたよ。
なにはともあれ、食べ終わってドコモショップに着くとちょうど前のお客さんが帰るところで、時間を有効に使うことが出来ました。
時は金なり
だけでもよかったのに、いろんな意味で
いいネタ
までいただけて。。。
ごちそうさまでした。
2013年05月17日
Xperia A SO-04E購入~ドコモのお勉強~
コチラ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130517-00000100-mycomj-sci
等を見て、まだiモード携帯を使っていた私も、
いよいよかな
と思い久しぶりにドコモショップに行ってきました。
質問攻めにした結果、今までのiモード携帯は通話用にそのまま保有し続けた上で
Xperia A SO-04E


を購入。
とても勉強になったので、あまり詳しくない方の参考になれば、と思い、以下、その過程を簡単に!?書こうと思います。
①機種選択
ドコモが「ツートップ」(加藤薫社長曰く)として2機種をアピールする販売施策を打ち出しているからには、それなりのことがあってのことと思い「GALAXY S4 SC-04E」と「Xperia A SO-04E」の2機種しか検討せず。
防水と赤外線とカメラ機能の3点から「Xperia A SO-04E」を選択。
②プラン
大きく選択肢は2つ。
機種変か2台持ちか。
過去3か月分の利用状況を分析してもらったところ
タイプMバリュー(通話) 2,625円/月
パケホーダイ・ダブル 4,410円/月
iモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
合計 約8,350円/月
これが平均の毎月の料金でした。
これと機種変、2台持ちの両方の場合を比べてみます。
~スマホに機種変の場合~
通話料(今まで通りの使用で)約6,000円/月
基本使用料 1,480円/月
パケホーダイ 5,985円/月
SPモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
合計 約14,780円/月
~2台持ちの場合(通話はiモード携帯、その他はスマホ)~
iモード携帯分
タイプMバリュー(通話) 2,625円/月
パケホーダイ・ダブル 390円/月
iモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
スマホ分
パケホーダイ 5,985円/月
2台持ちパケホーダイ割引 ▲2,000円/月
SPモード 315円/月
補償サービス 399円/月
合計 約9,029円/月
少し驚きましたが、ドコモ携帯以外の電話と普通に通話する人なら2台持ちの方が断然お得で(2台持つ不便さを抜きにすればですけど・・・)それどころか、今までにプラス679円でタブレットが持てちゃうのです。
ん!?でも待てよ。スマホ自体が高いじゃん!そう思われますよね。
では次に
③スマホ代(通話は基本しないのでタブレット代と言った方が正確かもしれません)
請求書をみると
本体 78,120円
シリコンカバー 1,575円
分割払い分 ▲74,130円(3,106円×1回+3,088円×23回)
ポイント適用分 ▲5,300円
合計 0円
となっています。
分かりにくいですが、要は分割で74,130円払うので今いただく料金はゼロです
ということです。
では毎月3,000円超払うのかというと、そうではありません。
Xperia A SO-04Eの場合
月々サポート割が2,205円/月×24回=52,920円
「初めてスマホ割」が10,080円
10年以上のドコモユーザーに対する「ありがとう10年スマホ割」が10,080円
など様々な割引設定があり、これらを控除していくと
74,130円-52,920円-10,080円-10,080円
で実質負担額は
1,050円
になるのです。
1,050円を24か月の分割で支払うことになるので、毎月のスマホ本体に係る加算額は40円ちょっと。。。
予想外の安さでした。
これだけではありません。
今、ドコモではタブレット端末を購入した人に
25,000円
のキャッシュバックキャンペーンを行っており、2台持ちでスマホを買えばこの対象になるため、その場で
25,000円の現金がいただけちゃうのです!
保険、持株会社、シンガポール法人を使った節税スキームなどなど、我々の業界も
知っているいない
で大きく差が出ますが、知識格差が経済格差に直結するのはどこの業界でも同じなんですよね。
いつのときも頼りになるのはその世界の専門家です。
遠ざかっている方は、今のプラン診断がてら一度ドコモショップに行ってみてはいかがでしょう?
そこには目からうろこの「得」が転がっているかもしれませんよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130517-00000100-mycomj-sci
等を見て、まだiモード携帯を使っていた私も、
いよいよかな
と思い久しぶりにドコモショップに行ってきました。
質問攻めにした結果、今までのiモード携帯は通話用にそのまま保有し続けた上で
Xperia A SO-04E


を購入。
とても勉強になったので、あまり詳しくない方の参考になれば、と思い、以下、その過程を簡単に!?書こうと思います。
①機種選択
ドコモが「ツートップ」(加藤薫社長曰く)として2機種をアピールする販売施策を打ち出しているからには、それなりのことがあってのことと思い「GALAXY S4 SC-04E」と「Xperia A SO-04E」の2機種しか検討せず。
防水と赤外線とカメラ機能の3点から「Xperia A SO-04E」を選択。
②プラン
大きく選択肢は2つ。
機種変か2台持ちか。
過去3か月分の利用状況を分析してもらったところ
タイプMバリュー(通話) 2,625円/月
パケホーダイ・ダブル 4,410円/月
iモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
合計 約8,350円/月
これが平均の毎月の料金でした。
これと機種変、2台持ちの両方の場合を比べてみます。
~スマホに機種変の場合~
通話料(今まで通りの使用で)約6,000円/月
基本使用料 1,480円/月
パケホーダイ 5,985円/月
SPモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
合計 約14,780円/月
~2台持ちの場合(通話はiモード携帯、その他はスマホ)~
iモード携帯分
タイプMバリュー(通話) 2,625円/月
パケホーダイ・ダブル 390円/月
iモード 315円/月
補償サービスその他 約1,000円/月
スマホ分
パケホーダイ 5,985円/月
2台持ちパケホーダイ割引 ▲2,000円/月
SPモード 315円/月
補償サービス 399円/月
合計 約9,029円/月
少し驚きましたが、ドコモ携帯以外の電話と普通に通話する人なら2台持ちの方が断然お得で(2台持つ不便さを抜きにすればですけど・・・)それどころか、今までにプラス679円でタブレットが持てちゃうのです。
ん!?でも待てよ。スマホ自体が高いじゃん!そう思われますよね。
では次に
③スマホ代(通話は基本しないのでタブレット代と言った方が正確かもしれません)
請求書をみると
本体 78,120円
シリコンカバー 1,575円
分割払い分 ▲74,130円(3,106円×1回+3,088円×23回)
ポイント適用分 ▲5,300円
合計 0円
となっています。
分かりにくいですが、要は分割で74,130円払うので今いただく料金はゼロです
ということです。
では毎月3,000円超払うのかというと、そうではありません。
Xperia A SO-04Eの場合
月々サポート割が2,205円/月×24回=52,920円
「初めてスマホ割」が10,080円
10年以上のドコモユーザーに対する「ありがとう10年スマホ割」が10,080円
など様々な割引設定があり、これらを控除していくと
74,130円-52,920円-10,080円-10,080円
で実質負担額は
1,050円
になるのです。
1,050円を24か月の分割で支払うことになるので、毎月のスマホ本体に係る加算額は40円ちょっと。。。
予想外の安さでした。
これだけではありません。
今、ドコモではタブレット端末を購入した人に
25,000円
のキャッシュバックキャンペーンを行っており、2台持ちでスマホを買えばこの対象になるため、その場で
25,000円の現金がいただけちゃうのです!
保険、持株会社、シンガポール法人を使った節税スキームなどなど、我々の業界も
知っているいない
で大きく差が出ますが、知識格差が経済格差に直結するのはどこの業界でも同じなんですよね。
いつのときも頼りになるのはその世界の専門家です。
遠ざかっている方は、今のプラン診断がてら一度ドコモショップに行ってみてはいかがでしょう?
そこには目からうろこの「得」が転がっているかもしれませんよ。
2013年05月16日
チョコかけちゃったスイカバー批判
個人的に大好きなスイカバー。
今年はその仲間に
チョコかけちゃったスイカバー

というものが加わったのをご存知でしょうか?
今日初めて食べたんですが、以下私の感想を書きたいと思います。
スイカバーは、まず、あの見た目が良くって、更に食べてもサッパリ美味しい、のが売りなのに、チョコかけちゃったスイカバーは、見た目がただの3色三角アイスに成り下がってるばかりか、チョコが強すぎてスイカバーの味の良さも消してしまっていて、挙句の果てには
チョコかけちゃったスイカバー
という、まぁ~ゴロの悪いネーミング(だと私は思います(笑))。
チョコ味に寄せたいなら barとversionをかけて
「スイカ種多いVer」
にしてチョコ味の種を増量するか
どうせかけるなら頑張って緑と黒のシマシマにするか。。。
前者なら
スイカあるある
でもありますしね。
以前書いたCMのことじゃないですが、世の中
「よくこれで商品化にこぎつけたなぁ」
というものが多過ぎる気がします。
人気商品の別Verをやるなら
ガリガリ君リッチコーンポタージュ
くらい全く別のものにするか、よっぽど気の利いたマイナーチェンジにするかで、今更
チョコかけただけ
って・・・。
買う前からおおよそ分かってましたけど、やっぱり実際に買って食べないと批判も出来ないと思いまして、、、ハイ
沈没する船に乗ってみた次第です。。。
世の中批判に溢れていますが、私が何かを批判するときに気をつけていることが2つあります。
それは
対象物を吟味すること
と
それがいいか悪いかは別にして、(私ならこうする)という代替案を持つこと。
以前、脳神経外科医の上山博康さんが恩師の伊藤善太郎さんからいただいたことばとして紹介していた
「批評家になるな。いつも、批判される側にいろ。」
という言葉を聞いて以来気を付けていることです。
ふぅ~ひとしきり書いたらスッキリしました。
でも、どうしよう・・・
これだけ言っておいて、この夏
チョコかけちゃったスイカバーブーム
が来たりしたら・・・。
忘れてください。
今年はその仲間に
チョコかけちゃったスイカバー

というものが加わったのをご存知でしょうか?
今日初めて食べたんですが、以下私の感想を書きたいと思います。
スイカバーは、まず、あの見た目が良くって、更に食べてもサッパリ美味しい、のが売りなのに、チョコかけちゃったスイカバーは、見た目がただの3色三角アイスに成り下がってるばかりか、チョコが強すぎてスイカバーの味の良さも消してしまっていて、挙句の果てには
チョコかけちゃったスイカバー
という、まぁ~ゴロの悪いネーミング(だと私は思います(笑))。
チョコ味に寄せたいなら barとversionをかけて
「スイカ種多いVer」
にしてチョコ味の種を増量するか
どうせかけるなら頑張って緑と黒のシマシマにするか。。。
前者なら
スイカあるある
でもありますしね。
以前書いたCMのことじゃないですが、世の中
「よくこれで商品化にこぎつけたなぁ」
というものが多過ぎる気がします。
人気商品の別Verをやるなら
ガリガリ君リッチコーンポタージュ
くらい全く別のものにするか、よっぽど気の利いたマイナーチェンジにするかで、今更
チョコかけただけ
って・・・。
買う前からおおよそ分かってましたけど、やっぱり実際に買って食べないと批判も出来ないと思いまして、、、ハイ
沈没する船に乗ってみた次第です。。。
世の中批判に溢れていますが、私が何かを批判するときに気をつけていることが2つあります。
それは
対象物を吟味すること
と
それがいいか悪いかは別にして、(私ならこうする)という代替案を持つこと。
以前、脳神経外科医の上山博康さんが恩師の伊藤善太郎さんからいただいたことばとして紹介していた
「批評家になるな。いつも、批判される側にいろ。」
という言葉を聞いて以来気を付けていることです。
ふぅ~ひとしきり書いたらスッキリしました。
でも、どうしよう・・・
これだけ言っておいて、この夏
チョコかけちゃったスイカバーブーム
が来たりしたら・・・。
忘れてください。
2013年05月15日
ヒステリック杏仁豆腐
今日も一日お疲れ様でした。
疲れて帰って、楽しみと言えば夜ご飯ですが、今日の食後のデザートは
ヒステリック杏仁豆腐

でした(笑)。
先日ブログでも紹介したコチラ

ようやく使ってもらえたみたいです。。。
シャーベットでもいいしゼリーでもいいし、これから色々使えそう。
ちなみに今回作ったのはこれ。

だったんですが、プルップルで美味しかったですよ〜。
さすが陳健一さん監修。。。
ごちそうさまでした。
疲れて帰って、楽しみと言えば夜ご飯ですが、今日の食後のデザートは
ヒステリック杏仁豆腐

でした(笑)。
先日ブログでも紹介したコチラ

ようやく使ってもらえたみたいです。。。
シャーベットでもいいしゼリーでもいいし、これから色々使えそう。
ちなみに今回作ったのはこれ。

だったんですが、プルップルで美味しかったですよ〜。
さすが陳健一さん監修。。。
ごちそうさまでした。
2013年05月13日
ロワジールホテルで割引券ランチ
今日のお昼は豪勢にロワジールホテルの
藤さわ
で食べました。

というのも、
先日のGW、訳あって祝日にお客様の所でお仕事をする日があったのですが、社長様のご好意で、お昼くらいはお互いの家族を交えロワジールホテルでランチでも食べよう!ということになり、ランチビュッフェに行ったんです。
GWということもあってか、お会計のときに子供達にガチャガチャをさせてもらって

そのとき出た商品がコチラ。

こーいったのって大抵使わずに終わるのがオチなんですが、お互い出たこともあり、無くさないうちに使おう、ということで、都合がいい今日の昼にその社長様と待ち合わせたわけです。
割引券で食べる食事って何であんなに美味しいんでしょう(笑)。
組合や社団法人などはやはり3月決算が多く、普通法人の申告では作成しない書類などもあるため、5月は大変な方の月ではありますが、私は小さな幸せを見つけることは得意なので(笑)社長様のおかげでまた元気をいただきました。

「幸せなんか、そこら中いっぱい落ちてるから欲張らずに拾っていこう」
by Mr.Children ひびき
藤さわ
で食べました。

というのも、
先日のGW、訳あって祝日にお客様の所でお仕事をする日があったのですが、社長様のご好意で、お昼くらいはお互いの家族を交えロワジールホテルでランチでも食べよう!ということになり、ランチビュッフェに行ったんです。
GWということもあってか、お会計のときに子供達にガチャガチャをさせてもらって

そのとき出た商品がコチラ。

こーいったのって大抵使わずに終わるのがオチなんですが、お互い出たこともあり、無くさないうちに使おう、ということで、都合がいい今日の昼にその社長様と待ち合わせたわけです。
割引券で食べる食事って何であんなに美味しいんでしょう(笑)。
組合や社団法人などはやはり3月決算が多く、普通法人の申告では作成しない書類などもあるため、5月は大変な方の月ではありますが、私は小さな幸せを見つけることは得意なので(笑)社長様のおかげでまた元気をいただきました。

「幸せなんか、そこら中いっぱい落ちてるから欲張らずに拾っていこう」
by Mr.Children ひびき