QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2011年06月16日

住宅取得はやっぱり今がチャンス!

本格的に増税が決まりそうですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110616-00000003-mai-pol

消費税5%アップで3,000万の家で150万円違ってくるんですから大変な違いです。

さらに、ローンで取得される場合、住宅借入金等特別控除等の制度がありますが、これは「税額控除」で、控除額は1~10年目まで年末借入金残高の1%が所得税から控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

仮に23年中に住み始め、23年の年末借入金残高が3,000万円だった場合

3,000万円×1%=30万円

所得税が低くなるわけです。

でも考えてみてください。

30万円の所得税を払ってる人がどれだけ居るでしょう。

何が言いたいのかと申しますと、住宅借入金等特別控除等を受けられる方で

住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額

となる方が大勢いるのです。

その方の場合、所得税は当然0になります。

0に何を掛けても0なのですから、
住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額
となる方にとっては、今度の所得税の定率増税は痛くも痒くもありません。

消費税が今後上がり、所得税増税の影響を受けなくてすむなら・・・

「まさに今が買い時!」

と思われる方も多いのではないでしょうか。

実際には建てたいときに建てられるものではないでしょう。

しかし、仮にいつでも建てられるし、将来的に建てる予定があるなら、「今」は悪くないと思いますよ。
  


Posted by 河合会計 at 17:17Comments(0)税務