2011年06月16日
住宅取得はやっぱり今がチャンス!
本格的に増税が決まりそうですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110616-00000003-mai-pol
消費税5%アップで3,000万の家で150万円違ってくるんですから大変な違いです。
さらに、ローンで取得される場合、住宅借入金等特別控除等の制度がありますが、これは「税額控除」で、控除額は1~10年目まで年末借入金残高の1%が所得税から控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
仮に23年中に住み始め、23年の年末借入金残高が3,000万円だった場合
3,000万円×1%=30万円
所得税が低くなるわけです。
でも考えてみてください。
30万円の所得税を払ってる人がどれだけ居るでしょう。
何が言いたいのかと申しますと、住宅借入金等特別控除等を受けられる方で
住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額
となる方が大勢いるのです。
その方の場合、所得税は当然0になります。
0に何を掛けても0なのですから、
住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額
となる方にとっては、今度の所得税の定率増税は痛くも痒くもありません。
消費税が今後上がり、所得税増税の影響を受けなくてすむなら・・・
「まさに今が買い時!」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
実際には建てたいときに建てられるものではないでしょう。
しかし、仮にいつでも建てられるし、将来的に建てる予定があるなら、「今」は悪くないと思いますよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110616-00000003-mai-pol
消費税5%アップで3,000万の家で150万円違ってくるんですから大変な違いです。
さらに、ローンで取得される場合、住宅借入金等特別控除等の制度がありますが、これは「税額控除」で、控除額は1~10年目まで年末借入金残高の1%が所得税から控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
仮に23年中に住み始め、23年の年末借入金残高が3,000万円だった場合
3,000万円×1%=30万円
所得税が低くなるわけです。
でも考えてみてください。
30万円の所得税を払ってる人がどれだけ居るでしょう。
何が言いたいのかと申しますと、住宅借入金等特別控除等を受けられる方で
住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額
となる方が大勢いるのです。
その方の場合、所得税は当然0になります。
0に何を掛けても0なのですから、
住宅借入金等特別控除前の所得税額<住宅借入金等特別控除額
となる方にとっては、今度の所得税の定率増税は痛くも痒くもありません。
消費税が今後上がり、所得税増税の影響を受けなくてすむなら・・・
「まさに今が買い時!」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
実際には建てたいときに建てられるものではないでしょう。
しかし、仮にいつでも建てられるし、将来的に建てる予定があるなら、「今」は悪くないと思いますよ。
Posted by 河合会計 at 17:17│Comments(0)
│税務
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