QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
河合会計
河合会計
豊橋市の会計事務所ブログ。
河合伸浩公認会計士・税理士事務所
税金、会計、相続のこと、気になったら何でもご相談ください。
藤沢事務所 豊橋市藤沢町182-3
電話代表0532-47-1997

お客様と当事務所をWINWINの関係で結ぶ
すべて込々月1万円パック!!
やってます。
月1万円ならなんとかなりそう
の声から生まれたパッケージ商品
是非、ご検討ください!!

2013年10月23日

消費税増税に伴う価格表示

来年4月から消費税率を現行の5%から8%へ3%引き上げることが今月1日に閣議で正式に確認されましたが、なにせ1997年4月以来、17年ぶり!?の消費税増税なので小売業の方々をはじめ色々と戸惑われているみたいで最近よく

価格表示

について質問を受けます。

事業者間での取引は総額表示の義務がないため増税においても価格表示は問題となりにくいのですが

増税を見越して!?

小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられていました。

なので今までは
 
****円
****円(税込)
****円(税抜価格****円)
****円(内消費税額等***円)
****円(税抜価格****円消費税額等***円)

などなどお店によって表示は様々だと思いますが、とにかく「総額」は絶対に表示しなければならなかったわけです。

それがここにきて

総額表示

をしなくてもいいと聞いた、と。

戸惑うのも当然ですよね。

そうなんです。

実は、平成25年6月5日に

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための 消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」

なるものが成立していまして、平成25年10月1日から施行になってるんですが、この中に

「 平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間は消費者が誤認さえしないようにしさえすれば総額表示でなくてもいいよ。ただし、できるだけはやく総額表示にするよう努力はしてね。」

と書いてあり、あくまでも特例として総額表示しないことが認められました。

新しい表示方法については

コチラ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf

を見ていただくと色々と事例が載っていて、ここで文章で書くより分かりやすいと思うので参考にしていただきたいんですが、例えば、

消費税の増税ではなく、原料価額高騰で近々価額を上げようと思ってる

そんな小売業や飲食業の方がみえましたら、平成27年10月にもまた増税が予定されていることですし、増税の度に余計な時間やコストがかからないようあらかじめ税抜価格表示にかえておくのも一つの選択肢かなと思います。

なんにせよ、

仕入価格や経費の増大はもちろんのこと、価格表示やレジの設定変更に伴うコストに加え消費者の消費マインド低下によって売上すら減少する可能性があります。

できるだけ上手に知識を使いたいものです。





同じカテゴリー(税務)の記事画像
確定申告等すべて込々月1万円パック
住宅メーカーが消費税5%で契約して8%の外注費等を支払うのは損してるのか
マイホーム売却に係る税金(利益編)フローチャート式
土地、建物の売却に係る税金(利益編)
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金(損失編)
相続税・贈与税率改正について
同じカテゴリー(税務)の記事
 確定申告等すべて込々月1万円パック (2016-03-17 10:30)
 ホントに身近な消費税率先送りの影響・・・ (2014-11-19 18:14)
 二世帯住宅・賃貸暮らし選択で相続税対策!? (2014-08-31 07:18)
 事業承継勉強会 (2014-07-28 16:41)
 知らないと損する相続税・贈与税! (2014-05-16 18:22)
 消費税還元セールについて (2014-04-28 12:27)

Posted by 河合会計 at 19:12│Comments(0)税務
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。