2013年05月31日
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金(損失編)
午前中、お客様から質問を受けましたので書いてみようと思います。
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金について。
まずは~損失編~。
個人の方
が
土地、建物を売却して損失が出た場合
その損失の金額
は
同じ年
に
他の土地、建物を売って出た利益がある場合
には
その利益金額から控除できるのみ
で
控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と合算することはできません
し
同じ分離課税(他の所得と区分して単独で税金を計算することを言います)である上場株式等の売却に係る譲渡損失のように、繰越控除の規定(翌年以降に損失を繰越し、翌年以降土地、建物を売って出た利益の額と相殺できるような規定)もありません。
ただ
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物
で
それが自宅の買い換えに伴う売却であった場合
には
特別の規定があります。
具体的には
次の要件
①住まなくなった日の年から3年目の年の12月31日までに売却すること(親族等への売却はダメです)
②売却年の前後1年である3年間の間(例えば平成25年5月31日に売却したとすると平成24年1月1日~平成26年12月31日の間)に床面積50㎡以上であるものを取得し、その翌年中には住み始める(予定である)こと
③新居を取得した年の12月31日において新居に係る10年以上の住宅ローンが残っていること
④住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
をみたせば
売却したときの損失の金額について、同じ年の事業所得や給与所得など他の所得と損失を合算することができますし
さらに
合算してもなお控除しきれない損失の金額については、売却年の翌年以後3年間にわたり繰越控除して他の所得との合算が可能となります。
((注)売却土地の500㎡を超える部分に対応する譲渡損失の金額について、と、合計所得金額が3,000万円超の方については繰越控除の規定の適用がありません。)
消費税増税を前に今年マイホームの買い換えを考えてる
なんて方がみえましたら是非ご参考にしてみてください。
マイホームについては、この他にも色々と特例がありますのでまた次回以降にでも書きたいと思います。
それでは。。。
土地、建物(含マイホーム)の売却に係る税金について。
まずは~損失編~。
個人の方
が
土地、建物を売却して損失が出た場合
その損失の金額
は
同じ年
に
他の土地、建物を売って出た利益がある場合
には
その利益金額から控除できるのみ
で
控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と合算することはできません
し
同じ分離課税(他の所得と区分して単独で税金を計算することを言います)である上場株式等の売却に係る譲渡損失のように、繰越控除の規定(翌年以降に損失を繰越し、翌年以降土地、建物を売って出た利益の額と相殺できるような規定)もありません。
ただ
売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地、建物
で
それが自宅の買い換えに伴う売却であった場合
には
特別の規定があります。
具体的には
次の要件
①住まなくなった日の年から3年目の年の12月31日までに売却すること(親族等への売却はダメです)
②売却年の前後1年である3年間の間(例えば平成25年5月31日に売却したとすると平成24年1月1日~平成26年12月31日の間)に床面積50㎡以上であるものを取得し、その翌年中には住み始める(予定である)こと
③新居を取得した年の12月31日において新居に係る10年以上の住宅ローンが残っていること
④住宅借入金等特別控除制度以外の特例の適用を受けていないこと
をみたせば
売却したときの損失の金額について、同じ年の事業所得や給与所得など他の所得と損失を合算することができますし
さらに
合算してもなお控除しきれない損失の金額については、売却年の翌年以後3年間にわたり繰越控除して他の所得との合算が可能となります。
((注)売却土地の500㎡を超える部分に対応する譲渡損失の金額について、と、合計所得金額が3,000万円超の方については繰越控除の規定の適用がありません。)
消費税増税を前に今年マイホームの買い換えを考えてる
なんて方がみえましたら是非ご参考にしてみてください。
マイホームについては、この他にも色々と特例がありますのでまた次回以降にでも書きたいと思います。
それでは。。。
Posted by 河合会計 at 13:26│Comments(0)
│税務