2013年04月11日
相続税・贈与税率改正について
最近よく聞かれます。
「相続税上がるんでしょ?贈与税は下がるんだって?」
はい、その通りです。年度末ギリギリで法案が通りまして相続税・贈与税は大きく次の改正がありました。
~相続税~(以下に挙げるものは平成27年1月1日~)
①基礎控除額の改正
現行 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
②相続税の税率構造の改正
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がってます( 2億円以下までは同じ)。
③特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が拡大され、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用が可能になります。
現行 240㎡
改正後 330㎡
④未成年者控除・障害者控除の改正
相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の拡大が図られています。
(未成年者控除)
20歳までの1年につき
現行 6万円
改正後 10万円
(障害者控除)
85歳までの1年につき
現行 6万円(特別障害者12万円)
改正後 10万円(特別障害者20万円)
~贈与税~
①暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正(平成27年1月1日~)
相続税の税率構造改正に伴い最高税率が調整されたほか、 20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合(以下、A)の軽減がされています
縦軸→実質税率(1メモリ5%)
横軸→贈与金額(5,000万円まで)
見難くてスイマセン・・・
青→現行 緑→改正後(A) 赤→改正後(A以外)
こうやってみると、Aの場合はかなり下がってますね。
贈与税ではこのほかに新聞でも話題の
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
が、平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置として設けられています。
親や祖父母が、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、金銭により金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人あたりにつき1,500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税になる(受贈者が30歳に達した日に余った金額は贈与があったものとして贈与税が課税されます)
というものですが、小さい子や孫がいらっしゃるお金持ちにとっては相続税節税の一大チャンスである一方で、所得格差が学力格差に直結しかねないなんとも複雑な気分になる措置となっています。
改正改正で大変ですが、それぞれ自分に関係のある税については知らないと損をする場合も多々あります。
長々と書いてあれですが、、、
要は、、、、
専門家にご相談ください(笑)。
って、これ最後まで読んでくれる人なんて居ないか・・・。
「相続税上がるんでしょ?贈与税は下がるんだって?」
はい、その通りです。年度末ギリギリで法案が通りまして相続税・贈与税は大きく次の改正がありました。
~相続税~(以下に挙げるものは平成27年1月1日~)
①基礎控除額の改正
現行 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
②相続税の税率構造の改正
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がってます( 2億円以下までは同じ)。
③特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が拡大され、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用が可能になります。
現行 240㎡
改正後 330㎡
④未成年者控除・障害者控除の改正
相続税額から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額の拡大が図られています。
(未成年者控除)
20歳までの1年につき
現行 6万円
改正後 10万円
(障害者控除)
85歳までの1年につき
現行 6万円(特別障害者12万円)
改正後 10万円(特別障害者20万円)
~贈与税~
①暦年課税贈与の贈与税の税率構造の改正(平成27年1月1日~)
相続税の税率構造改正に伴い最高税率が調整されたほか、 20歳以上の者が直系尊属(親、祖父母など)から贈与を受けた場合(以下、A)の軽減がされています
縦軸→実質税率(1メモリ5%)
横軸→贈与金額(5,000万円まで)
見難くてスイマセン・・・
青→現行 緑→改正後(A) 赤→改正後(A以外)
こうやってみると、Aの場合はかなり下がってますね。
贈与税ではこのほかに新聞でも話題の
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
が、平成25年4月1日~平成27年12月31日の限定措置として設けられています。
親や祖父母が、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、金銭により金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人あたりにつき1,500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税になる(受贈者が30歳に達した日に余った金額は贈与があったものとして贈与税が課税されます)
というものですが、小さい子や孫がいらっしゃるお金持ちにとっては相続税節税の一大チャンスである一方で、所得格差が学力格差に直結しかねないなんとも複雑な気分になる措置となっています。
改正改正で大変ですが、それぞれ自分に関係のある税については知らないと損をする場合も多々あります。
長々と書いてあれですが、、、
要は、、、、
専門家にご相談ください(笑)。
って、これ最後まで読んでくれる人なんて居ないか・・・。
Posted by 河合会計 at 06:27│Comments(0)
│税務